問題
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること",もう一つはどれか。
選択肢
- 1営業譲渡が可能なこと
- 2期間が10年を超えないこと
- 3公然と知られていないこと
- 4特許出願をしていること
正解
3. 公然と知られていないこと
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解説
不正競争防止法における営業秘密の三要件は,秘密管理性(秘密として管理),有用性(事業活動に有用),非公知性(公然と知られていないこと)である。したがって残る要件は「公然と知られていないこと」である。(出典: 平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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