問題
選択肢
- 1ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- 2アプリケーションのソフトウェアパッケージ
- 3利用者がPCにインストールしたOS
- 4利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
1. ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
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解説
製造物責任法(PL法)の対象は,製造または加工された「動産」であり,ソフトウェアやデータそれ自体は無体物のため対象外です。ただしソフトウェアをROM化して組み込んだ機器のように,有体物である製品に組み込まれた場合は,その機器全体が製造物として対象になります。(出典: 平成26年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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