問題
A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者間には著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
選択肢
- 1A社
- 2B社
- 3C社
- 4D社員
正解
3. C社
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解説
著作権法では、職務上作成したプログラムの著作権は原則としてその作成者が所属する法人に帰属する(職務著作)。実際にプログラムを作成したのはC社の社員であり、特段の取決めがないため著作権はC社に帰属する。(出典: 平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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