問題
選択肢
- 1電子署名技術は共通鍵暗号技術によるものと規定されている。
- 2電子署名には、電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
- 3電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
- 4電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。
正解
3. 電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
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解説
電子署名法では、一定の要件を満たす電子署名が施された電磁的記録は、本人の押印がある文書と同様に真正に成立したものと推定され、民事訴訟法上の押印と同等の効力が認められる。暗号方式の限定はなく、認証業務も民間が担える。(出典: 平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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