問題
選択肢
- 1回収・再資源化の対象は,ディスプレイ以外のデスクトップ PC,及びノートブック PC 本体である。
- 2家庭から廃棄される自作 PC 又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者の PC は,回収・再資源化の対象外である。
- 3企業から廃棄される自作 PC は,メーカによる回収・再資源化の対象であり,企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。
- 4家庭から廃棄される PC は,メーカによる回収・再資源化の対象であり,最低何台かを依頼する必要がある。
正解
2. 家庭から廃棄される自作 PC 又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者の PC は,回収・再資源化の対象外である。
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解説
資源有効利用促進法(PC リサイクル)では,メーカが存在する PC は製造メーカが回収・再資源化を行うが,自作 PC やメーカが倒産・撤退した PC,輸入販売業者がなくなった PC などは,製造メーカによる回収対象とはならず,パソコン3R推進協会等が有償で対応する。したがって「対象外」とするイが適切である。(出典: 平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問64)
一問一答
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