A著作者人格権
著作者人格権は、著作物に表れた著作者の人格的利益を保護する権利で、未公表の著作物を公表するか決める公表権、氏名表示の有無や名義を決める氏名表示権、著作物の改変を受けない同一性保持権からなる。著作者の人格に専属する一身専属権であるため譲渡も相続もできず、著作者が死亡すれば消滅する(ただし死後も一定の人格的利益は保護される)。契約で権利処理をする際は「著作者人格権を行使しない」旨の不行使特約で対応するのが実務である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる
一身専属権で譲渡・相続ができない
著作者の死亡によって消滅する
実務では「不行使特約」で処理することが多い