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企業財産と知的財産

著作者人格権と著作財産権の違い

著作権は大きく二つの権利群からなる。創作者の人格的・精神的利益を守る著作者人格権と、著作物の利用による経済的利益を確保する著作財産権(狭義の著作権)である。両者は譲渡の可否や相続の有無、保護期間の扱いが根本的に異なる。企業が著作物の利用許諾や買取りを受ける際、人格権の処理を誤るとトラブルになるため、2級では両者の区別が重要となる。

比較表で見る違い

観点著作者人格権著作財産権
保護される利益創作者の人格的・精神的利益著作物利用による経済的利益
主な権利の内容公表権・氏名表示権・同一性保持権複製権・上演権・公衆送信権・翻案権等
譲渡の可否一身専属で譲渡できない譲渡できる(全部・一部とも)
相続の可否相続されない(著作者の死亡で消滅)相続される
保護期間著作者の生存中(死後は人格的利益を一定範囲で保護)原則として著作者の死後70年

それぞれの詳しい解説

A著作者人格権

著作者人格権は、著作物に表れた著作者の人格的利益を保護する権利で、未公表の著作物を公表するか決める公表権、氏名表示の有無や名義を決める氏名表示権、著作物の改変を受けない同一性保持権からなる。著作者の人格に専属する一身専属権であるため譲渡も相続もできず、著作者が死亡すれば消滅する(ただし死後も一定の人格的利益は保護される)。契約で権利処理をする際は「著作者人格権を行使しない」旨の不行使特約で対応するのが実務である。

  • 公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる

  • 一身専属権で譲渡・相続ができない

  • 著作者の死亡によって消滅する

  • 実務では「不行使特約」で処理することが多い

B著作財産権

著作財産権(狭義の著作権)は、著作物の利用によって生じる経済的利益を保護する権利の総称で、複製権・上演権・演奏権・公衆送信権・翻案権・譲渡権など多数の支分権からなる。財産権であるため全部または一部を譲渡でき、相続の対象にもなる。保護期間は原則として著作者の死後70年であり、期間満了後はパブリックドメインとなって自由に利用できる。企業はライセンス(利用許諾)や譲渡を通じてこの権利を活用する。

  • 複製権・公衆送信権・翻案権など複数の支分権からなる

  • 全部または一部を譲渡できる

  • 相続の対象となる

  • 保護期間は原則として著作者の死後70年

試験対策のポイント

人格権は「ゆずれない・継げない(一身専属)」、財産権は「ゆずれる・継げる・死後70年」。譲渡できるかどうかが両者を分ける最大のポイント。

理解度チェック(3問)

Q1. 著作者人格権の譲渡・相続に関する次の記述のうち、著作権法上正しいものはどれか。

  1. 1譲渡も相続も自由にできる
  2. 2一身専属権であり譲渡も相続もできない
  3. 3譲渡はできないが相続はできる
  4. 4相続はできないが譲渡はできる
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正解:2. 一身専属権であり譲渡も相続もできない

著作者人格権は著作物に表れた著作者の人格的利益を保護するものであり、著作者本人に専属する一身専属権である。そのため他人へ譲渡することも、著作者の死亡により相続されることもできず、著作者の死亡によって権利自体が消滅する。これに対し経済的利益を保護する著作財産権は譲渡も相続も可能であり、両者の扱いは正反対である。よって、譲渡も相続もできないとする記述が正しい。

Q2. 企業が外部のデザイナーから納品物の著作財産権の譲渡を受けたが、その後デザインを改変して使用したところデザイナーから抗議された。この事態を契約段階で防ぐために最も適切な対応はどれか。

  1. 1著作財産権をさらに買い増す
  2. 2著作者人格権(特に同一性保持権)の不行使特約を結んでおく
  3. 3意匠登録を行う
  4. 4商標登録を行う
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正解:2. 著作者人格権(特に同一性保持権)の不行使特約を結んでおく

著作財産権を譲り受けても、著作者人格権は一身専属で譲渡できずデザイナーに残るため、改変に対しては同一性保持権の侵害を主張されうる。これを防ぐには、契約で著作者人格権を行使しない旨の不行使特約を結んでおくのが実務上最も有効な対応である。財産権の買い増しでは人格権の問題は解消せず、意匠・商標登録は別目的の制度であって本件の改変トラブルの直接の解決策にはならない。よって不行使特約が適切である。

Q3. 著作財産権の保護期間に関する次の記述のうち、原則として正しいものはどれか。

  1. 1公表後10年で消滅する
  2. 2著作者の死後70年まで存続する
  3. 3登録の日から20年で消滅する
  4. 4著作者の生存中に限られ死亡で消滅する
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正解:2. 著作者の死後70年まで存続する

著作財産権の保護期間は、原則として著作者の死後70年を経過するまで存続する。期間満了後はパブリックドメインとなり誰でも自由に利用できる。著作者の生存中に限られ死亡で消滅するのは著作者人格権の方であり、財産権は相続されて死後も一定期間存続する点が異なる。著作権は無方式主義のため登録は権利発生の要件ではなく、登録日起算でもない。よって、著作者の死後70年とする記述が正しい。

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