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企業財産と知的財産

特許権と実用新案権の違い

発明や考案といった技術的思想を保護する産業財産権のうち、特許権と実用新案権は混同されやすい。特許権は高度な発明を実体審査を経て強く保護するのに対し、実用新案権は物品の形状等に関する考案を無審査で早期に登録する。保護対象・審査の有無・存続期間・権利行使の前提に明確な差があり、出願戦略の選択として2級で問われる。

比較表で見る違い

観点特許権実用新案権
保護対象発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの)考案(物品の形状・構造・組合せに係るもの/高度性不要)
実体審査あり(出願審査請求により審査)なし(基礎的要件のみで早期登録=無審査主義)
存続期間出願日から20年出願日から10年
権利行使の前提特段の制限なく差止・損害賠償が可能実用新案技術評価書を提示して警告した後でないと権利行使できない
保護の強さ・速さ権利は強いが登録までに時間がかかる登録は早いが権利は相対的に弱い

それぞれの詳しい解説

A特許権

特許権は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものである「発明」を保護する権利である。出願後、出願審査請求を経て新規性・進歩性等の実体審査が行われ、登録されると出願日から原則20年間、発明を独占的に実施できる。審査を通過しているため権利の信頼性が高く、侵害に対しては差止請求や損害賠償請求を直ちに行える。技術的に高度で長期に独占したい中核技術の保護に適する。

  • 高度な「発明」を保護する

  • 出願審査請求に基づく実体審査がある

  • 存続期間は出願日から20年

  • 審査済みのため権利行使に特別な前提を要しない

B実用新案権

実用新案権は、物品の形状・構造またはそれらの組合せに係る「考案」を保護する権利で、発明のような高度性は要求されない。基礎的要件のみを満たせば実体審査なしに早期登録される(無審査主義)ため、ライフサイクルの短い製品を迅速に保護できる。半面、無審査ゆえに権利が有効か不確実であり、権利行使には特許庁が作成する実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならない。存続期間は出願日から10年と短い。

  • 物品の形状・構造等に係る「考案」を保護(高度性不要)

  • 実体審査がなく早期に登録される(無審査主義)

  • 存続期間は出願日から10年

  • 権利行使には実用新案技術評価書の提示・警告が必要

試験対策のポイント

特許=審査あり・20年・強い権利、実用新案=無審査・10年・行使に技術評価書が必要。「審査の有無」と「20年か10年か」で見分ける。

理解度チェック(3問)

Q1. 実用新案権の権利行使に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1登録後は何らの前提なく直ちに差止請求ができる
  2. 2実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できない
  3. 3権利行使には常に裁判所の許可が必要である
  4. 4権利行使には特許庁長官の事前承認が必要である
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正解:2. 実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できない

実用新案権は無審査で登録されるため、登録された考案が新規性・進歩性等を備え真に有効かは確認されていない。そこで実用新案法は、権利者が権利行使をするには特許庁が作成する実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならないと定め、相手方の不測の損害を防いでいる。これは特許権にはない実用新案権特有の制約である。裁判所の許可や特許庁長官の事前承認が一般的要件とされているわけではない。よって技術評価書の提示・警告を要するとする記述が正しい。

Q2. 特許権と実用新案権の存続期間に関する次の記述のうち、正しい組み合わせはどれか。

  1. 1特許権は出願日から10年、実用新案権は出願日から20年
  2. 2特許権は出願日から20年、実用新案権は出願日から10年
  3. 3特許権・実用新案権ともに出願日から20年
  4. 4特許権・実用新案権ともに登録日から10年
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正解:2. 特許権は出願日から20年、実用新案権は出願日から10年

特許権の存続期間は出願日から原則20年であり、技術を長期に独占できる。これに対し実用新案権は、保護対象が物品の形状等に係る考案でライフサイクルが短い製品が想定されることもあり、出願日から10年と短く設定されている。いずれも起算点は登録日ではなく出願日である点に注意を要する。したがって、特許権20年・実用新案権10年とする組み合わせが正しい。

Q3. 特許権と実用新案権の審査に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 1特許権・実用新案権ともに実体審査を経て登録される
  2. 2特許権は無審査、実用新案権は実体審査を経る
  3. 3特許権は出願審査請求に基づく実体審査を経るが、実用新案権は実体審査なしで登録される
  4. 4特許権・実用新案権ともに無審査で登録される
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正解:3. 特許権は出願審査請求に基づく実体審査を経るが、実用新案権は実体審査なしで登録される

特許権は出願後に出願審査請求を行い、新規性・進歩性などを審査する実体審査を経て登録される。これに対し実用新案権は基礎的要件のみを形式的に確認し、実体審査を行わずに早期登録する無審査主義を採る。この審査の有無が、権利の信頼性の差や権利行使時に技術評価書を要するか否かの差につながっている。したがって、特許は実体審査あり・実用新案は実体審査なしとする記述が適切である。

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