A意匠権
意匠権は、物品・建築物・画像の形状・模様・色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるデザイン(意匠)を保護する権利である。創作の保護を目的とするため、工業上の利用可能性・新規性・創作非容易性が登録要件となる。存続期間は出願日から25年で、デザインの陳腐化を前提とするため更新は認められず、期間満了で消滅する。製品の外観やパッケージデザインの保護に用いられる。
物品・建築物・画像等のデザインを保護する
新規性・創作非容易性などが登録要件
存続期間は出願日から25年
更新はできず期間満了で消滅する