A調停
調停は、中立の第三者である調停人(調停委員)が当事者双方の主張を聴き、譲歩や歩み寄りを促して話し合いによる解決を仲介する手続である。あくまで解決の基礎は当事者の合意にあり、調停人が結論を一方的に押し付けることはできない。当事者が合意に至らなければ調停は不成立となり紛争は解決しないが、合意が成立すれば(裁判所の調停では調停調書に記載され)確定判決と同一の効力を持ちうる。柔軟で当事者の納得を得やすい反面、解決が当事者の意思に依存する。
調停人が話し合いを仲介し当事者の合意で解決する
調停人は結論を強制できない
合意できなければ不成立となり解決しない
裁判所の調停では調停調書が確定判決と同一の効力を持ちうる