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紛争の解決方法と国際法務

調停と仲裁の違い

訴訟によらない紛争解決手段(ADR)の代表が調停と仲裁である。両者とも第三者が関与するが、解決のしかたが根本的に異なる。調停は調停人が当事者の話し合いを仲介し、最終的には当事者の合意によって解決する手続であるのに対し、仲裁は当事者が選んだ仲裁人の判断(仲裁判断)に従うことをあらかじめ合意し、その判断に拘束される手続である。合意か判断か、結論に従う義務があるかという違いが2級で問われる。

比較表で見る違い

観点調停仲裁
解決の方法当事者の合意による解決(第三者は仲介)仲裁人の判断(仲裁判断)による解決
第三者の役割調停人が話し合いを仲介・調整する仲裁人が証拠等を踏まえ判断を下す
結論の拘束力合意が成立しなければ解決せず、強制はされない仲裁判断は当事者を拘束し従う義務がある
前提となる合意事前の合意は不要(応じるかは任意)原則として事前の仲裁合意が必要
不服申立て・上訴合意しない自由がある原則として上訴できず確定判決と同様の効力(承認・執行)

それぞれの詳しい解説

A調停

調停は、中立の第三者である調停人(調停委員)が当事者双方の主張を聴き、譲歩や歩み寄りを促して話し合いによる解決を仲介する手続である。あくまで解決の基礎は当事者の合意にあり、調停人が結論を一方的に押し付けることはできない。当事者が合意に至らなければ調停は不成立となり紛争は解決しないが、合意が成立すれば(裁判所の調停では調停調書に記載され)確定判決と同一の効力を持ちうる。柔軟で当事者の納得を得やすい反面、解決が当事者の意思に依存する。

  • 調停人が話し合いを仲介し当事者の合意で解決する

  • 調停人は結論を強制できない

  • 合意できなければ不成立となり解決しない

  • 裁判所の調停では調停調書が確定判決と同一の効力を持ちうる

B仲裁

仲裁は、当事者が紛争の解決を第三者である仲裁人の判断に委ね、その仲裁判断に従うことをあらかじめ合意(仲裁合意)したうえで行う手続である。仲裁人は主張・証拠を踏まえて仲裁判断を下し、当事者はこれに拘束されて従う義務を負う。仲裁判断は確定判決と同一の効力を有し、原則として裁判所への上訴はできず、執行決定を得て強制執行も可能である。国際取引では各国で承認・執行が得られやすいため、国際商事紛争の解決手段として広く利用される。

  • 仲裁人の判断(仲裁判断)で解決する

  • 原則として事前の仲裁合意が必要

  • 仲裁判断は当事者を拘束し従う義務がある

  • 上訴できず確定判決と同一の効力を持ち国際紛争で多用される

試験対策のポイント

調停は「合意で決める・嫌なら従わなくてよい」、仲裁は「仲裁人の判断に従う約束・結論に拘束される」。合意による解決か判断による解決かが本質の違い。

理解度チェック(3問)

Q1. 調停と仲裁の結論の拘束力に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 1調停では調停人の結論に必ず従わなければならない
  2. 2仲裁では仲裁判断に当事者が拘束され従う義務があるが、調停は当事者が合意しなければ解決しない
  3. 3仲裁判断には何らの拘束力もない
  4. 4いずれも第三者の判断に必ず従わなければならない
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正解:2. 仲裁では仲裁判断に当事者が拘束され従う義務があるが、調停は当事者が合意しなければ解決しない

調停は当事者の合意を基礎とする手続であり、調停人が結論を強制することはできず、当事者が合意に至らなければ不成立となって解決しない。これに対し仲裁は、当事者が仲裁人の判断に従うことをあらかじめ合意して行う手続であるため、下された仲裁判断には当事者が拘束され従う義務を負う。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つ。よって、仲裁は拘束力あり・調停は合意がなければ解決しないとする記述が適切である。

Q2. 仲裁を行うために原則として必要とされるものはどれか。

  1. 1紛争発生後に裁判所が職権で開始する決定
  2. 2当事者間の仲裁合意
  3. 3相手方の同意は一切不要
  4. 4行政庁の許可
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正解:2. 当事者間の仲裁合意

仲裁は当事者が紛争の解決を仲裁人の判断に委ねその判断に従うことを約する制度であるため、その前提として当事者間の仲裁合意が原則として必要である。仲裁合意があってはじめて、当事者は訴訟ではなく仲裁による解決に拘束される。裁判所が職権で仲裁を開始することはなく、相手方の意思を無視して一方的に仲裁に持ち込むこともできない。行政庁の許可も要件ではない。よって、当事者間の仲裁合意が必要とする記述が正しい。

Q3. 国際取引における紛争解決手段として仲裁が好まれる主な理由はどれか。

  1. 1仲裁判断は各国で承認・執行が得られやすく、上訴がなく終局的に解決できるから
  2. 2仲裁には一切費用がかからないから
  3. 3仲裁人は必ず裁判官でなければならないから
  4. 4仲裁判断には拘束力がなく柔軟に覆せるから
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正解:1. 仲裁判断は各国で承認・執行が得られやすく、上訴がなく終局的に解決できるから

国際商事紛争で仲裁が好まれる主な理由は、ニューヨーク条約等により仲裁判断が多くの国で承認・執行されやすいこと、原則として上訴がなく一回的・終局的に解決できること、当事者が中立地や専門的な仲裁人・準拠ルールを選べることにある。費用が一切かからないわけではなく、仲裁人は裁判官に限られない。仲裁判断は当事者を拘束し柔軟に覆せるものではない。よって、各国での承認・執行のしやすさと終局性を理由とする記述が正しい。

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