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紛争の解決方法と国際法務

破産と民事再生の違い

倒産処理手続は、債務者を消滅させて財産を分配する清算型と、債務者を存続させて再建を図る再建型に大別される。破産は清算型の代表で、財産を換価して債権者に公平に配当することを目的とする。民事再生は再建型の代表で、事業を継続しながら再生計画により債務を整理する。会社が消えるか生き残るか、誰が財産を管理するかという根本構造の違いが、2級の倒産分野で重要となる。

比較表で見る違い

観点破産民事再生
手続の型清算型(財産を換価・配当して法人は消滅)再建型(事業を継続しながら再生を図る)
主たる目的債権者への公平な配当・債務者の清算事業の維持・再建と債権者利益の調整
財産の管理処分権破産管財人に専属する原則として再生債務者(経営者)が維持(DIP型)
利用主体個人・法人いずれも利用できる個人・法人いずれも利用できる(法人再建で多用)
計画・手続の中心破産管財人による換価・配当再生計画案の作成と債権者集会での可決・認可

それぞれの詳しい解説

A破産

破産は、支払不能または債務超過にある債務者の財産を換価し、総債権者に公平に配当することを目的とする清算型の倒産手続である。手続開始決定により債務者の財産の管理処分権は破産管財人に専属し、管財人が財産を調査・換価して配当を行う。法人の場合は手続終了により法人格が消滅する。個人にも法人にも利用でき、個人では免責によって残債務の支払義務を免れる道が用意されている。事業の再建ではなく後始末を目的とする点が本質である。

  • 清算型で財産を換価・配当する

  • 管理処分権は破産管財人に専属する

  • 法人は手続終了により消滅する

  • 個人では免責により残債務を免れうる

B民事再生

民事再生は、経済的に窮境にある債務者について、事業や経済生活の再生を図ることを目的とする再建型の手続である。最大の特徴は、原則として再生債務者(従来の経営者)が業務遂行権と財産の管理処分権を維持したまま手続を進めるDIP型である点にある。債務者は再生計画案を作成し、債権者集会での可決と裁判所の認可を経て、債務の減免・弁済方法を定めて事業を継続しながら弁済していく。個人・法人を問わず利用でき、中小企業の再建で広く使われる。

  • 再建型で事業を継続しながら再生する

  • 原則として経営者が財産の管理処分権を維持(DIP型)

  • 再生計画案を作成し債権者の可決と裁判所の認可を得る

  • 個人・法人いずれも利用できる

試験対策のポイント

破産は「清算・管財人が管理・会社は消える」、民事再生は「再建・経営者が続投(DIP)・会社は残る」。清算か再建か、誰が財産を握るかで見分ける。

理解度チェック(3問)

Q1. 財産の管理処分権の所在に関する次の記述のうち、原則として正しい組み合わせはどれか。

  1. 1破産では再生債務者、民事再生では破産管財人が管理処分権を持つ
  2. 2破産では破産管財人、民事再生では原則として再生債務者(経営者)が管理処分権を持つ
  3. 3破産・民事再生ともに破産管財人が管理処分権を持つ
  4. 4破産・民事再生ともに裁判所が直接財産を管理する
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正解:2. 破産では破産管財人、民事再生では原則として再生債務者(経営者)が管理処分権を持つ

破産では手続開始決定により債務者の財産の管理処分権が破産管財人に専属し、管財人が換価・配当を担う。これに対し民事再生は再建型であり、原則として再生債務者すなわち従来の経営者が業務遂行権と財産の管理処分権を維持したまま手続を進めるDIP型を採る。経営の継続性を保つことで事業価値の毀損を防ぐ趣旨である。したがって、破産は管財人・民事再生は再生債務者が管理処分権を持つとする組み合わせが正しい。

Q2. 破産と民事再生の目的に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 1破産は事業の再建、民事再生は清算を目的とする
  2. 2破産は清算と公平な配当、民事再生は事業の維持・再建を目的とする
  3. 3いずれも事業の再建のみを目的とする
  4. 4いずれも法人の消滅を目的とする
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正解:2. 破産は清算と公平な配当、民事再生は事業の維持・再建を目的とする

破産は清算型の手続であり、債務者の財産を換価して総債権者に公平に配当し、債務者を清算することを目的とする。これに対し民事再生は再建型であり、事業や経済生活を維持しながら再生計画によって債務を整理し、債務者の再生を図ることを目的とする。両者は清算か再建かという点で目的が正反対である。よって、破産は清算・配当、民事再生は再建とする記述が適切である。

Q3. 中小企業が資金繰りに行き詰まったが、取引先や従業員を維持しつつ事業を継続して再建したいと考えている。最も適した手続はどれか。

  1. 1破産
  2. 2民事再生
  3. 3特別清算
  4. 4通常清算
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正解:2. 民事再生

事業を継続しながら債務を整理して再建を図りたい場合は、再建型の手続である民事再生が適する。原則として経営者が続投できるDIP型であり、再生計画により債務を減免しつつ事業を維持できるため、取引先や従業員との関係を保ちやすい。破産・特別清算・通常清算はいずれも会社を清算する手続であって事業の存続を目的としない。よって民事再生が最も適する。

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