A破産
破産は、支払不能または債務超過にある債務者の財産を換価し、総債権者に公平に配当することを目的とする清算型の倒産手続である。手続開始決定により債務者の財産の管理処分権は破産管財人に専属し、管財人が財産を調査・換価して配当を行う。法人の場合は手続終了により法人格が消滅する。個人にも法人にも利用でき、個人では免責によって残債務の支払義務を免れる道が用意されている。事業の再建ではなく後始末を目的とする点が本質である。
清算型で財産を換価・配当する
管理処分権は破産管財人に専属する
法人は手続終了により消滅する
個人では免責により残債務を免れうる