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民事再生と会社更生の違い

民事再生と会社更生はいずれも事業の再建を目指す再建型の倒産手続だが、対象とする債務者の範囲や手続の重さが大きく異なる。民事再生は個人・法人を問わず利用でき経営者が続投しやすい簡易・迅速な手続であるのに対し、会社更生は株式会社のみが対象で、更生管財人による厳格な手続を通じて担保権者や株主の権利まで取り込んで抜本的に再建する。大規模株式会社の再建に向く会社更生との違いが2級で問われる。

比較表で見る違い

観点民事再生会社更生
利用できる主体個人・法人いずれも可株式会社のみ
経営陣の処遇原則として経営者が続投(DIP型)原則として更生管財人が経営を担う(経営陣は退く)
担保権(別除権等)の扱い担保権は別除権として手続外で行使できる担保権も更生担保権として手続に取り込まれ個別行使不可
手続の重さ・期間比較的簡易・迅速厳格で大規模・長期化しやすい
想定される利用場面中小企業・個人の再建大規模な株式会社の抜本的再建

それぞれの詳しい解説

A民事再生

民事再生は、個人・法人を問わず利用できる再建型手続で、原則として再生債務者(経営者)が財産の管理処分権を維持したまま再生計画に基づき事業を継続するDIP型を基本とする。担保権者は別除権者として再生手続によらず担保権を実行できるため、担保目的物に依存する事業では別途の手当てが必要となる。比較的簡易・迅速で柔軟性が高く、中小企業や個人の再建に広く利用される。経営の連続性を保ちやすい点が大きな利点である。

  • 個人・法人いずれも利用できる

  • 原則として経営者が続投する(DIP型)

  • 担保権者は別除権として手続外で行使できる

  • 比較的簡易・迅速で中小企業の再建に多用される

B会社更生

会社更生は、株式会社のみを対象とする再建型手続で、裁判所が選任する更生管財人が経営権と財産の管理処分権を掌握し、従来の経営陣は原則として退く。最大の特徴は、担保権者の権利も更生担保権として手続に取り込まれ、担保権の個別行使が禁止される点にあり、株主の権利も減資等で調整できる。すべての利害関係人を更生計画に取り込んで抜本的・強力に再建できる反面、手続は厳格で大規模・長期化しやすく、主に大企業の再建で用いられる。

  • 株式会社のみが利用できる

  • 原則として更生管財人が経営を担い経営陣は退く

  • 担保権も更生担保権として手続に取り込まれ個別行使できない

  • 株主の権利も調整でき抜本的に再建できるが手続は重い

試験対策のポイント

民事再生は「誰でも・経営者続投・担保権は別除権で外で実行」、会社更生は「株式会社限定・管財人主導・担保権も中に取り込む」。担保権を手続に取り込むか否かが決め手。

理解度チェック(3問)

Q1. 担保権(別除権)の扱いに関する次の記述のうち、正しい組み合わせはどれか。

  1. 1民事再生でも会社更生でも担保権は手続に取り込まれ個別行使できない
  2. 2民事再生では担保権を別除権として手続外で行使でき、会社更生では更生担保権として手続に取り込まれ個別行使できない
  3. 3民事再生では担保権を行使できないが、会社更生では自由に行使できる
  4. 4いずれも担保権を手続外で自由に行使できる
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正解:2. 民事再生では担保権を別除権として手続外で行使でき、会社更生では更生担保権として手続に取り込まれ個別行使できない

民事再生では担保権者は別除権者と位置づけられ、再生手続によらずに担保権を実行できる。これに対し会社更生では、担保権も更生担保権として更生手続に組み込まれ、更生計画の中で弁済が定められるため担保権の個別行使は禁止される。これにより会社更生では担保目的物を含めて事業を一体的に維持しやすく、抜本的な再建が可能となる。よって、民事再生は別除権で手続外行使可・会社更生は手続内に取り込みとする組み合わせが正しい。

Q2. 会社更生に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 1個人でも会社更生を利用できる
  2. 2会社更生は株式会社のみが利用でき、原則として更生管財人が経営を担う
  3. 3会社更生では必ず従来の経営陣がそのまま経営を続ける
  4. 4会社更生は持分会社専用の手続である
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正解:2. 会社更生は株式会社のみが利用でき、原則として更生管財人が経営を担う

会社更生法の適用対象は株式会社に限られ、個人や持分会社は利用できない。手続では裁判所が選任する更生管財人が経営権と財産の管理処分権を握り、従来の経営陣は原則として退くのが建前である(近年はDIP型運用もあるが原則は管財人型)。経営者が続投するDIP型を原則とするのは民事再生である。よって、株式会社のみで更生管財人が経営を担うとする記述が適切である。

Q3. 多数の担保権者を抱える大規模な株式会社が、担保権の個別実行を止めて事業全体を一体的に再建したい。最も適した手続はどれか。

  1. 1破産
  2. 2民事再生
  3. 3会社更生
  4. 4特別清算
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正解:3. 会社更生

担保権者の権利まで手続に取り込み、担保権の個別行使を止めたうえで事業を一体的・抜本的に再建できるのは会社更生である。会社更生では担保権が更生担保権として更生計画に組み込まれるため、担保目的物が事業に不可欠な大規模株式会社の再建に適する。民事再生では担保権が別除権として手続外で行使されうる点で不十分であり、破産・特別清算は清算手続で再建には向かない。よって会社更生が最も適する。

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