A民事再生
民事再生は、個人・法人を問わず利用できる再建型手続で、原則として再生債務者(経営者)が財産の管理処分権を維持したまま再生計画に基づき事業を継続するDIP型を基本とする。担保権者は別除権者として再生手続によらず担保権を実行できるため、担保目的物に依存する事業では別途の手当てが必要となる。比較的簡易・迅速で柔軟性が高く、中小企業や個人の再建に広く利用される。経営の連続性を保ちやすい点が大きな利点である。
個人・法人いずれも利用できる
原則として経営者が続投する(DIP型)
担保権者は別除権として手続外で行使できる
比較的簡易・迅速で中小企業の再建に多用される