A普通解雇
普通解雇は、労働者の能力不足・適格性の欠如・傷病による就労不能・勤務成績不良など、労働契約を維持しがたい事由に基づき使用者が行う解雇である。制裁ではないため懲戒解雇ほどの重大な非違行為は要しないが、労働契約法16条により客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は解雇権の濫用として無効となる。原則として30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払が必要である。
能力不足・勤務成績不良・傷病等を理由とする
制裁ではなく契約維持困難による契約解消
解雇権濫用法理(労契法16条)の規律を受ける
30日前の予告または予告手当が必要