A消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者の情報・交渉力の格差を前提に、契約類型を問わず原則としてすべての消費者契約に適用される一般法である。事業者の不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知や、不退去・退去妨害といった不当な勧誘があった場合に消費者が契約を取り消せるほか、消費者の利益を一方的に害する不当条項を無効とする。あくまで民事上の効果を定める法律でクーリング・オフ制度は持たない。
原則すべての消費者契約に適用される一般法
不実告知・断定的判断の提供等による取消しを認める
不当な契約条項を無効とする
クーリング・オフ制度はない(民事ルール中心)