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企業活動の規制と労働法

私的独占と不当な取引制限の違い

独占禁止法は公正かつ自由な競争を守るため複数の行為類型を禁止している。中でも私的独占と不当な取引制限は混同されやすい。前者は事業者が単独または結合して他の事業者を排除・支配し市場を支配する行為、後者は複数の事業者が合意して相互に競争を制限する行為(カルテル・入札談合)である。「単独でも成立するか」「合意が必要か」という視点で両者を区別することが2級攻略の核心となる。

比較表で見る違い

観点私的独占不当な取引制限
典型的な行為形態他の事業者を排除・支配する行為(排除型・支配型)事業者間の合意による相互の競争制限(カルテル・入札談合)
行為主体単独でも成立しうる複数事業者の意思の連絡(合意)が必要
規制される弊害一定の取引分野における競争の実質的制限一定の取引分野における競争の実質的制限
具体例不当廉売で競合を排除し市場を支配する等価格カルテル、数量制限カルテル、入札談合
事業者団体による場合私的独占とは別に規律事業者団体による競争制限も禁止される

それぞれの詳しい解説

A私的独占

私的独占は、事業者が単独または他の事業者と結合・通謀するなどして、他の事業者の事業活動を排除し(排除型)、または支配し(支配型)、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為である。合意の存在は要件ではなく、有力な事業者が単独で行う排除行為(例:不当廉売やリベートによる競合排除)でも成立しうる点が特徴である。市場における支配的地位の形成・維持・強化を問題とする。

  • 他の事業者を排除する「排除型」と支配する「支配型」がある

  • 単独の行為でも成立しうる(合意は不要)

  • 一定の取引分野の競争を実質的に制限することが要件

  • 不当廉売等で競合を排除する行為が典型例

B不当な取引制限

不当な取引制限は、複数の事業者が契約・協定その他の方法により相互にその事業活動を拘束・遂行することを合意し、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為で、いわゆるカルテルや入札談合がこれにあたる。本質は事業者間の意思の連絡(合意)であり、単独では成立しない。価格や数量、販路を取り決めて競争を回避する行為が典型で、課徴金や刑事罰の対象となる重大な違反類型である。

  • 複数事業者の合意(意思の連絡)が必須

  • 価格カルテル・数量制限カルテル・入札談合が典型例

  • 相互に事業活動を拘束し競争を実質的に制限する

  • 課徴金納付命令や刑事罰の対象となる

試験対策のポイント

私的独占は「単独でも成立(排除・支配)」、不当な取引制限は「合意がなければ成立しない(カルテル・談合)」。合意の要否が決め手。

理解度チェック(3問)

Q1. 複数の同業者が会合で販売価格をそろえることを取り決めた。この行為が該当する独占禁止法上の類型はどれか。

  1. 1私的独占(排除型)
  2. 2不当な取引制限
  3. 3不公正な取引方法のうち再販売価格の拘束
  4. 4企業結合規制違反
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正解:2. 不当な取引制限

複数の事業者が会合で販売価格をそろえる合意をする行為は、相互に事業活動を拘束して競争を実質的に制限する価格カルテルであり、独占禁止法が禁じる不当な取引制限に該当する。本質は事業者間の意思の連絡(合意)にある。私的独占は単独でも成立する排除・支配行為であり合意を前提としない点で異なる。再販売価格の拘束はメーカーが流通業者の販売価格を拘束する別類型である。よって不当な取引制限が正解である。

Q2. 私的独占と不当な取引制限の違いに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 1私的独占も不当な取引制限も、必ず複数事業者の合意が必要である
  2. 2私的独占は単独でも成立しうるが、不当な取引制限は事業者間の合意を要する
  3. 3不当な取引制限は単独でも成立するが、私的独占は合意を要する
  4. 4いずれも単独の行為では成立しない
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正解:2. 私的独占は単独でも成立しうるが、不当な取引制限は事業者間の合意を要する

私的独占は、有力事業者が単独で行う排除行為でも成立しうるなど、必ずしも複数事業者の合意を要件としない。これに対し不当な取引制限はカルテルや入札談合に代表されるとおり、複数の事業者間の意思の連絡すなわち合意が不可欠である。両類型はいずれも一定の取引分野における競争の実質的制限を弊害とするが、合意の要否において決定的に異なる。したがって、私的独占は単独でも成立しうるが不当な取引制限は合意を要するとする記述が適切である。

Q3. 次のうち、典型的に不当な取引制限(カルテル類型)として問題となる行為はどれか。

  1. 1一社が単独で不当廉売を行い競合を市場から排除する
  2. 2入札参加者があらかじめ受注予定者や入札価格を取り決める
  3. 3メーカーが小売業者の転売価格を拘束する
  4. 4企業が他社を吸収合併する
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正解:2. 入札参加者があらかじめ受注予定者や入札価格を取り決める

入札参加者が事前に受注予定者や入札価格を取り決める入札談合は、競争入札の機能を失わせる典型的な不当な取引制限であり、事業者間の合意を本質とする。単独の不当廉売による競合排除は私的独占(排除型)の問題であり、転売価格の拘束は不公正な取引方法、吸収合併は企業結合規制の問題で、いずれもカルテル類型ではない。よって入札価格等を取り決める行為が不当な取引制限として問題となる。

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