用語辞典の一覧に戻る
企業活動の規制と労働法出題頻度 2/3

開発危険の抗弁

かいはつきけんのこうべん

定義

製造物を引き渡した時点における科学・技術の水準では欠陥を認識できなかったことを製造業者等が証明した場合に、製造物責任を免れることができる抗弁。

詳細解説

製造物責任法4条が定める免責事由であり、製造業者の技術開発を萎縮させないための調整規定である。判断基準となるのは引渡時点で入手可能な世界最高水準の科学・技術知見であり、当該企業の主観的能力ではない。したがって、当時の最高水準でも発見不可能であった欠陥に限り免責が認められ、コスト等を理由に検査を怠った結果見落とした欠陥は対象外である。事例では、被害発生後に判明した知見ではなく、あくまで引渡時点の水準で判断する点が問われる。

「開発危険の抗弁」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

製造物責任法欠陥免責事由

よくある質問

Q. 開発危険の抗弁とは何ですか?

A. 製造物を引き渡した時点における科学・技術の水準では欠陥を認識できなかったことを製造業者等が証明した場合に、製造物責任を免れることができる抗弁。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g014