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債権の管理と回収出題頻度 2/3

詐害行為取消権

さがいこういとりけしけん

定義

債務者が債権者を害することを知って行った財産減少行為を、債権者が取り消すことができる権利。

詳細解説

詐害行為取消権は、債務者が自己の責任財産を不当に減少させ債権者を害する行為(詐害行為)をした場合に、債権者がその行為の取消しと逸出財産の取戻しを裁判所に請求できる制度である(民法424条)。要件として被保全債権が詐害行為前の原因に基づき生じていること、債務者・受益者ともに債権者を害することを知っていたこと(詐害意思)などが必要である。改正民法は相当価格処分・偏頗行為・過大な代物弁済などの類型ごとに要件を細分化した。必ず裁判上で行使する点が代位権と異なる。

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よくある質問

Q. 詐害行為取消権とは何ですか?

A. 債務者が債権者を害することを知って行った財産減少行為を、債権者が取り消すことができる権利。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g029