問題
詐害行為取消権(民法424条)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができる
- 2受益者が、その行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、詐害行為取消請求は認められない
- 3詐害行為取消権は、債権者が詐害行為を知っていたか否かにかかわらず、行為の時から30年を経過すると行使できなくなる
- 4財産の処分行為だけでなく、過大な代物弁済等も一定の要件のもとで詐害行為取消しの対象となり得る
正解
3. 詐害行為取消権は、債権者が詐害行為を知っていたか否かにかかわらず、行為の時から30年を経過すると行使できなくなる
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解説
詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求する制度(424条1項)なので、その旨の記述は正しい。受益者が善意(債権者を害することを知らなかった)であれば取消しは認められない(424条1項ただし書)ので、受益者が善意なら取消請求が認められないとする記述も正しい。過大な代物弁済等も特則のもとで取消対象となり得る(424条の4)ので、その旨の記述も正しい。詐害行為取消権は債権者が取消原因を知った時から2年、行為の時から10年で消滅する(426条)ため、行為の時から30年で行使できなくなるとする記述が適切でない。
一問一答
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