紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3
否認権
ひにんけん
定義
破産者等が手続前に行った債権者を害する財産処分や偏頗弁済を、管財人が覆して財産を取り戻す権利。
詳細解説
否認権は、倒産手続の前に破産者が財産を不当に流出させたり一部の債権者だけを優遇した行為の効力を否定し、逸出した財産を破産財団に回復させる制度で、債権者間の公平と財団の充実を図る趣旨を持つ。代表的には、債権者を害することを知って行った財産減少行為を対象とする詐害行為否認と、特定の債権者にのみ弁済や担保提供をする偏頗行為否認がある。支払停止後や破産申立て後など危機時期になされた行為が主たる対象となる。否認権の行使は破産管財人や再生・更生の管財人が担い、取引の相手方の保護とのバランスが図られている。
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企業取引の法務
詐害行為取消権(民法424条)に関する記述として、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
詐害行為取消権に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。改正民法を前提とする。
債権の管理と回収
債権者代位権と詐害行為取消権の比較に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 否認権とは何ですか?
A. 破産者等が手続前に行った債権者を害する財産処分や偏頗弁済を、管財人が覆して財産を取り戻す権利。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。