意思表示の瑕疵
いしひょうじのかし
定義
心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫など、意思表示の効力に影響する事情の総称。
詳細解説
意思表示に問題がある場合、その効力は無効または取消しとなる。虚偽表示(民法94条)は無効だが善意の第三者に対抗できない。錯誤(民法95条)は重要な錯誤かつ表意者に重過失がなければ取消しができる。詐欺・強迫(民法96条)による意思表示は取消しできるが、詐欺の取消しは善意無過失の第三者に対抗できないのに対し、強迫は第三者にも対抗できる点で保護が厚い。2級では各制度の第三者保護の有無を比較して問う事例が頻出する。
「意思表示の瑕疵」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
契約の有効要件としての意思表示の瑕疵に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:詐欺による意思表示の取消しは、善意・無過失の第三者にも常に対抗することができる。イ:強迫による意思表示の取消しは、善意・無過失の第三者にも対抗できる。ウ:心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは無効となる。エ:表意者に重大な過失がある錯誤による意思表示は、いかなる場合も取り消すことができない。
企業取引の法務
代理に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 本人から代理権を与えられていない者が本人の代理人と称して契約を締結した場合、本人が追認しない限り、その契約の効果は原則として本人に帰属しない。 イ. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 ウ. 表見代理が成立する場合であっても、無権代理人に対する責任追及(履行または損害賠償)の規定は一切適用されず、相手方は本人にのみ請求できる。 エ. 復代理人を選任した任意代理人は、復代理人の行為について本人に対し常に無過失責任を負い、選任・監督に過失がなくても免責されない。 オ. 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこと等によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は原則として代理人を基準として判断する。
企業取引の法務
電子商取引(インターネット通販)における契約の成立に関し、電子消費者契約に関する民法の特例等を踏まえた記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 意思表示の瑕疵とは何ですか?
A. 心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫など、意思表示の効力に影響する事情の総称。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。