問題
電子商取引(インターネット通販)における契約の成立に関し、電子消費者契約に関する民法の特例等を踏まえた記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消費者がパソコンの操作を誤って意図しない申込みをした場合でも、錯誤による取消しは一切認められない
- 2事業者は、消費者が申込み内容を確認・訂正できる措置を講じる必要はなく、即時に申込みを確定させてよい
- 3事業者と消費者の間の電子契約において、消費者が行う申込み等の意思表示は、到達主義の原則に従い、その通知が事業者に到達した時に効力を生じる
- 4電子商取引における契約は書面を必要とするため、電子データのみでは契約は一切成立しない
正解
3. 事業者と消費者の間の電子契約において、消費者が行う申込み等の意思表示は、到達主義の原則に従い、その通知が事業者に到達した時に効力を生じる
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解説
改正民法は意思表示一般について到達主義を採用しており(97条1項)、電子契約でも消費者の申込み等の意思表示は事業者に到達した時に効力を生じるため、到達主義に従うとする記述が適切である。操作ミス等による錯誤の取消しは、電子消費者契約に関する特例法により、事業者が確認措置を講じていない場合などには表意者に重過失があっても民法95条3項が適用されず認められ得る(同法3条)ので、錯誤取消しが一切認められないとする記述は誤り。事業者は消費者が申込み内容を確認・訂正できる措置を講じることが求められるので、確認措置が不要で即時に申込みを確定させてよいとする記述も誤り。電子データでも契約は成立し書面は不要なので、電子データのみでは契約が一切成立しないとする記述も誤りである。
一問一答
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