問題
営業秘密の侵害に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1窃取・詐欺・強迫など不正の手段により営業秘密を取得する行為(不正取得行為)は不正競争に該当する。
- 2営業秘密を保有者から正当に示された者が、不正の利益を得る目的等でこれを使用・開示する行為も不正競争に該当し得る。
- 3営業秘密が不正に取得されたものであることを知らず、かつ知らないことに重大な過失もなく取得した者がこれを使用する行為は、原則として不正競争に当たらない。
- 4営業秘密の侵害については民事上の差止め・損害賠償の対象となるが、刑事罰(営業秘密侵害罪)の対象とされることは一切ない。
正解
4. 営業秘密の侵害については民事上の差止め・損害賠償の対象となるが、刑事罰(営業秘密侵害罪)の対象とされることは一切ない。
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解説
不正競争防止法は、悪質な営業秘密の侵害に対して刑事罰(営業秘密侵害罪。21条)を定めており、不正取得・領得や図利加害目的での使用・開示には懲役・罰金が科され得る。法人にも両罰規定が適用される。したがって、営業秘密の侵害が刑事罰の対象とされることは一切ないとする記述が誤り。窃取・詐欺・強迫等の不正取得行為は不正競争に当たり(2条1項4号、不正の手段による営業秘密の取得が不正競争に該当するとする記述は適切)、保有者から正当に示された者が図利加害目的で使用・開示する行為(営業秘密の不正使用・開示。同項7号)も不正競争となる(正当に示された者が不正の利益を得る目的等で使用・開示する行為も不正競争に該当し得るとする記述は適切)。不正取得を善意・無重過失で取得した者の使用は原則として不正競争に当たらない(取引安全への配慮、善意・無重過失で取得した者の使用が原則として不正競争に当たらないとする記述は適切)。退職者による情報持ち出し対策として実務上重要な領域である。
一問一答
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