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企業取引の法務出題頻度 2/3

贈与契約

ぞうよけいやく

定義

当事者の一方が無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾する片務・無償契約。

詳細解説

贈与は、贈与者がある財産を無償で与える意思を表示し受贈者が受諾することで成立する諾成契約である(民法549条)。無償・片務契約の典型で、書面によらない贈与は各当事者がいつでも解除できるが、すでに履行が終わった部分は解除できない(民法550条)。書面による贈与は原則として撤回できない。改正民法は贈与者の引渡義務について、特定した時の状態で引き渡せば足りると推定する(民法551条)。負担付贈与には双務契約の規定が準用される点も重要である。

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関連用語

負担付贈与無償契約片務契約

よくある質問

Q. 贈与契約とは何ですか?

A. 当事者の一方が無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾する片務・無償契約。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g018