問題
贈与契約(民法549条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1書面によらない贈与であっても、いったん合意が成立すれば当事者は一切これを解除できない
- 2書面によらない贈与は、各当事者が解除(撤回)できるが、すでに履行の終わった部分については解除できない
- 3贈与者は、贈与の目的物に契約不適合があった場合、有償契約の売主と全く同一の契約不適合責任を負う
- 4負担付贈与であっても、贈与者は受贈者の負担の限度を超えて契約不適合責任を負う
正解
2. 書面によらない贈与は、各当事者が解除(撤回)できるが、すでに履行の終わった部分については解除できない
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解説
書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない(550条)ため正しい。書面によらない贈与は履行前であれば解除でき、合意のみで拘束力が確定するわけではないので、いったん合意すれば一切解除できないとする記述は誤り。贈与は無償契約であり、贈与者は贈与の目的物を特定した時の状態で引き渡せば足りると推定され(551条1項)、売主と同一の責任を負うわけではないので、売主と全く同一の契約不適合責任を負うとする記述は誤り。負担付贈与では贈与者は負担の限度で売主と同様の責任を負う(551条2項)にとどまるため、負担の限度を超えて責任を負うとする記述も誤りである。
一問一答
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