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企業取引の法務出題頻度 1/3

負担付贈与

ふたんつきぞうよ

定義

受贈者が一定の給付などの負担をすることを条件に財産を贈与する契約。

詳細解説

負担付贈与は、受贈者に一定の給付その他の負担を課す贈与であり、無償契約である通常の贈与と異なり双務契約の規定が準用される(民法553条)。例えば「不動産を贈与する代わりに贈与者を扶養する」場合がこれにあたる。贈与者は、負担の限度において売主と同様の契約不適合責任を負う。受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は催告のうえ契約を解除できる。単純贈与より贈与者の責任が重くなる点、解除や同時履行が問題となる点で、無償契約と有償契約の中間的性質を理解することが重要である。

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よくある質問

Q. 負担付贈与とは何ですか?

A. 受贈者が一定の給付などの負担をすることを条件に財産を贈与する契約。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g037