負担付贈与
ふたんつきぞうよ
定義
受贈者が一定の給付などの負担をすることを条件に財産を贈与する契約。
詳細解説
負担付贈与は、受贈者に一定の給付その他の負担を課す贈与であり、無償契約である通常の贈与と異なり双務契約の規定が準用される(民法553条)。例えば「不動産を贈与する代わりに贈与者を扶養する」場合がこれにあたる。贈与者は、負担の限度において売主と同様の契約不適合責任を負う。受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は催告のうえ契約を解除できる。単純贈与より贈与者の責任が重くなる点、解除や同時履行が問題となる点で、無償契約と有償契約の中間的性質を理解することが重要である。
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企業取引の法務
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
企業取引の法務
双務契約における同時履行の抗弁権(民法533条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
X社はY社にシステム開発を請け負わせたが、納品されたシステムに契約内容と異なる重大な不具合があった。改正民法の下での請負における契約不適合責任に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 負担付贈与とは何ですか?
A. 受贈者が一定の給付などの負担をすることを条件に財産を贈与する契約。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。