A著作者人格権
著作者人格権は、著作者の人格的・精神的な利益を保護する権利であり、公表権(未公表の著作物を公表するかを決める権利)、氏名表示権(著作者名を表示するかどうか等を決める権利)、同一性保持権(著作物やその題号を意に反して改変されない権利)から成る(著作権法)。著作者の人格と強く結びつくため一身専属の権利とされ、譲渡することも相続することもできない。したがって財産権としての著作権を他人に譲渡しても、人格権は著作者の手元に残り続ける。例えば作品が無断で改変されれば、財産権を譲った後でも著作者は同一性保持権に基づき異議を述べることができる。
公表権・氏名表示権・同一性保持権から成る
一身専属で譲渡も相続もできない
財産権を譲っても著作者に残る