A動産
動産とは、不動産以外のすべての物をいう(民法86条2項)。商品、機械、自動車、現金など、土地や建物に当たらない有体物が広く含まれる。動産の権利は占有によって公示され、物権変動を第三者に対抗するための要件は「引渡し」である(民法178条)。登記のような公的な記録がない(一部の自動車や船舶等を除く)ため、占有を信頼して取引した者を保護する即時取得の制度が動産には用意されている。日常の売買の多くは動産取引であり、商品を引き渡すことで所有権の移転を外部に示す点が特徴である。
不動産以外のすべての物が動産
対抗要件は引渡し(占有の移転)
即時取得の適用がある