違いシリーズ一覧に戻る
財産・知的財産

動産と不動産の違い

民法上、物は不動産と動産に区別され、どちらに当たるかで権利の公示方法や取引のルールが変わる。土地や建物は登記によって権利を示し、それ以外の物は占有(引渡し)で権利を示す。この違いは物権変動の対抗要件や即時取得の可否に直結するため、まず両者の定義と公示方法を正確に押さえることが重要である。

比較表で見る違い

観点動産不動産
定義不動産以外のすべての物土地およびその定着物(建物等)
具体例商品・自動車・現金・機械など土地・建物・立木(一定の場合)
権利の公示方法占有(引渡し)登記
物権変動の対抗要件引渡し登記
即時取得適用がある適用がない

それぞれの詳しい解説

A動産

動産とは、不動産以外のすべての物をいう(民法86条2項)。商品、機械、自動車、現金など、土地や建物に当たらない有体物が広く含まれる。動産の権利は占有によって公示され、物権変動を第三者に対抗するための要件は「引渡し」である(民法178条)。登記のような公的な記録がない(一部の自動車や船舶等を除く)ため、占有を信頼して取引した者を保護する即時取得の制度が動産には用意されている。日常の売買の多くは動産取引であり、商品を引き渡すことで所有権の移転を外部に示す点が特徴である。

  • 不動産以外のすべての物が動産

  • 対抗要件は引渡し(占有の移転)

  • 即時取得の適用がある

B不動産

不動産とは、土地およびその定着物をいう(民法86条1項)。建物は土地とは別個の不動産として扱われるのが日本法の特徴で、土地と建物それぞれに登記がなされる。不動産の物権変動を第三者に対抗するには「登記」が必要である(民法177条)。登記という公的な記録によって権利関係が公示されるため、占有を信頼させる前提に乏しく、即時取得の適用はない。価値が大きく取引も慎重を要するため、売買では登記の移転が極めて重要となる。立木も一定の対抗要件を備えれば独立した不動産として扱われることがある。

  • 土地および定着物(建物は別個の不動産)

  • 対抗要件は登記

  • 即時取得の適用はない

試験対策のポイント

動産=不動産以外の物・対抗要件は引渡し・即時取得あり。不動産=土地と定着物(建物は別個)・対抗要件は登記・即時取得なし。「引渡しか登記か」で公示方法を区別する。

理解度チェック(3問)

Q1. 不動産の物権変動を第三者に対抗するために必要なものはどれか。

  1. 1引渡し
  2. 2登記
  3. 3占有の継続
  4. 4即時取得
解答・解説を見る

正解:2. 登記

不動産の物権変動を第三者に対抗するには登記が必要であるため2が正しい(民法177条)。引渡しは動産の対抗要件であって不動産には用いられないため1は誤り。占有の継続は取得時効などで意味を持つが、不動産の対抗要件そのものではないので3も誤り。即時取得は動産にのみ適用される制度で、対抗要件でもないため4も誤りである。動産は引渡し、不動産は登記、という対応関係をまず固定して覚えるとよい。

Q2. 動産と不動産の区別に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 1建物は土地の一部であり、独立した不動産とは扱われない
  2. 2動産とは、不動産以外のすべての物をいう
  3. 3現金や商品は不動産に分類される
  4. 4動産には登記による公示が一般に用いられる
解答・解説を見る

正解:2. 動産とは、不動産以外のすべての物をいう

動産とは不動産以外のすべての物をいうため2が正しい(民法86条2項)。日本法では建物は土地とは別個の不動産として扱われ、それぞれに登記がなされるため、建物を土地の一部とする1は誤り。現金や商品は土地・定着物ではなく動産であるため3も誤り。動産の公示は占有(引渡し)によるのが原則で、登記が一般に用いられるとする4も誤りである。定着物かどうかが分類の出発点になる。

Q3. 動産と不動産の違いとして、適切でないものはどれか。

  1. 1動産の対抗要件は引渡し、不動産の対抗要件は登記である
  2. 2即時取得は動産には適用があるが、不動産には適用がない
  3. 3不動産は土地および定着物、動産はそれ以外の物である
  4. 4不動産にも即時取得が広く適用され、取引の安全が図られている
解答・解説を見る

正解:4. 不動産にも即時取得が広く適用され、取引の安全が図られている

即時取得は占有を信頼した動産取引を保護する制度であり、登記で権利が公示される不動産には適用がない。したがって不動産にも広く適用されるとした4が誤りで正解である。対抗要件が引渡しと登記で分かれる点は1のとおり正しく、即時取得が動産にのみ適用される点も2のとおり正しい。不動産が土地・定着物、動産がそれ以外という3の定義も正しい。公示方法の違いが即時取得の可否を分ける点を押さえたい。

同じ分野の「違い」記事

ビジネス実務法務検定3級 一問一答で演習する