A意匠権
意匠権は、物品の形状・模様・色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるデザイン(意匠)を保護する権利である(意匠法)。近年は建築物や画像のデザインも保護対象に含まれる。登録には新規性や、容易に創作できたものでないこと(創作非容易性)が求められ、審査を経て登録される。存続期間は登録出願の日から原則25年で、特許等と同様に期間満了により権利は消滅し、更新はできない。製品の外観そのものに財産的価値があることを前提に、デザインの創作とそれへの投資を保護する制度である。
物品等のデザイン(意匠)を保護する
新規性・創作非容易性が登録要件
存続期間は出願から原則25年で更新不可