A即時取得
即時取得(善意取得)とは、取引によって動産の占有を始めた者が、平穏・公然・善意・無過失であるときに、その動産が前主の物でなかったとしても所有権を即座に取得できる制度である(民法192条)。動産は登記のような公示手段がなく占有が信頼の対象となるため、占有を信じて取引した者を保護し、取引の安全を図る趣旨である。対象は動産に限られ、不動産には適用されない。例えば他人から預かった時計を勝手に売った者から、それを善意無過失で買い受けた者は、その時計の所有権を取得できる。時間の経過は要件ではなく、取引の瞬間に効果が生じる点が特徴である。
対象は動産のみ(不動産には適用なし)
平穏・公然・善意・無過失の占有取得が要件
取引の瞬間に成立し時間の経過を要しない