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財産・知的財産

特許権と実用新案権の違い

技術的なアイデアを保護する産業財産権として、特許権と実用新案権がある。どちらも自然法則を利用した技術的思想を守る点で共通するが、保護される発明・考案のレベル、登録までの審査の有無、権利が続く期間が異なる。両者の使い分けを理解することは、知的財産戦略の基礎として重要である。

比較表で見る違い

観点特許権実用新案権
保護対象発明(自然法則を利用した技術的思想で高度なもの)考案(物品の形状・構造・組合せに関するもの)
高度性の要否高度であることが必要高度であることは不要
審査実体審査を経て登録される実体審査なしで登録される(無審査主義)
存続期間出願から原則20年出願から10年
権利行使そのまま権利行使できる技術評価書を提示して警告するのが原則

それぞれの詳しい解説

A特許権

特許権は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの、すなわち「発明」を保護する権利である(特許法)。新規性・進歩性などの要件を満たすかを審査官が実体審査し、登録されて初めて権利が発生する。存続期間は出願の日から原則20年である。審査を経るため権利の安定性が高く、登録された特許権はそのまま差止めや損害賠償の請求といった権利行使ができる。技術的に高度な発明を独占的に実施できることから、研究開発の成果を保護する中心的な制度となっている。実体審査があるぶん登録までに時間と費用を要する点が特徴である。

  • 高度な発明を保護する

  • 実体審査を経て登録される

  • 存続期間は出願から原則20年

B実用新案権

実用新案権は、物品の形状・構造またはそれらの組合せに関する考案を保護する権利である(実用新案法)。発明ほどの高度性は求められず、いわゆる小発明を対象とする。最大の特徴は無審査主義で、新規性等の実体審査を経ずに方式審査のみで早期に登録される点にある。存続期間は出願の日から10年と特許権より短い。無審査で登録されるため権利の有効性が保証されておらず、権利行使にあたっては特許庁が作成する実用新案技術評価書を提示して警告するのが原則とされ、慎重な運用が求められる。早く安く権利化したいライフサイクルの短い製品などに適している。

  • 物品の形状・構造等の考案(小発明)を保護

  • 無審査主義で早期に登録される

  • 存続期間は出願から10年

試験対策のポイント

特許権=高度な発明・実体審査あり・存続20年。実用新案権=物品の形状等の考案(小発明)・無審査・存続10年。「高度な発明か小発明か」「審査ありか無審査か」で区別する。

理解度チェック(3問)

Q1. 特許権の存続期間として最も適切なものはどれか。

  1. 1出願の日から10年
  2. 2出願の日から原則20年
  3. 3登録の日から5年
  4. 4出願の日から25年
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正解:2. 出願の日から原則20年

特許権の存続期間は出願の日から原則20年であるため2が正しい。出願から10年は実用新案権の存続期間であり、特許権と混同しやすいので1は誤り。特許権は登録の日からではなく出願の日を起算点とし、5年や25年でもないため3・4も誤りである。特許=20年、実用新案=10年という年数の対応をセットで覚えると、設問で年数を入れ替えた引っかけに対応しやすくなる。起算点が出願日である点も押さえておきたい。

Q2. 実用新案権に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 1実体審査を経たうえで登録される
  2. 2高度な発明であることが登録の要件となる
  3. 3無審査で登録されるため、権利行使には技術評価書の提示が原則必要である
  4. 4存続期間は出願の日から20年である
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正解:3. 無審査で登録されるため、権利行使には技術評価書の提示が原則必要である

実用新案権は無審査主義で登録されるため権利の有効性が保証されておらず、権利行使には実用新案技術評価書を提示して警告するのが原則であるため3が正しい。実体審査を経るのは特許であり1は誤り。実用新案は高度性を要しない小発明を対象とするので2も誤り。存続期間は出願から10年であって20年ではないため4も誤りである。無審査ゆえの慎重な権利行使という運用上の特徴が頻出ポイントである。

Q3. 特許権と実用新案権の違いとして、適切でないものはどれか。

  1. 1特許権は高度な発明を保護し、実用新案権は物品の形状等の考案を保護する
  2. 2特許権は実体審査を経るが、実用新案権は無審査で登録される
  3. 3特許権の存続期間は実用新案権より長い
  4. 4実用新案権は実体審査を経るため、特許権より権利が安定している
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正解:4. 実用新案権は実体審査を経るため、特許権より権利が安定している

実用新案権は無審査主義で登録され実体審査を経ないため、権利の有効性が保証されず、権利行使に技術評価書を要するなどかえって慎重さが求められる。したがって実体審査を経て特許権より安定しているとした4が誤りで正解である。保護対象が高度な発明か物品の形状等の考案かという1の対比は正しく、審査の有無の2、存続期間が特許権の方が長い3も正しい。審査の有無と権利の安定性の関係を取り違えないようにしたい。

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