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債権の管理・回収

保証と連帯保証の違い

債務者が支払えない場合に代わって支払う約束が保証である。通常の保証人には「まず主たる債務者に請求してくれ」と言える抗弁などが認められるが、連帯保証人にはこれらが認められず、責任がはるかに重い。実務では金融機関が連帯保証を求めることが多く、3級では催告・検索の抗弁や分別の利益の有無、書面要件が頻出する重要テーマである。

比較表で見る違い

観点保証連帯保証
催告の抗弁ある(まず主債務者に請求せよと言える)ない
検索の抗弁ある(主債務者の財産から先に取れと言える)ない
分別の利益ある(保証人が複数なら頭割り)ない(各自が全額責任を負う)
責任の重さ主たる債務者に対し補充的主たる債務者とほぼ同等に重い
成立要件(共通)保証契約は書面(電磁的記録)が必要保証契約は書面(電磁的記録)が必要

それぞれの詳しい解説

A保証

保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人がこれを履行する責任を負う契約である。通常の保証人には、まず主たる債務者に請求するよう求める催告の抗弁(民法452条)や、主たる債務者に弁済能力があることを示して先に取り立てるよう求める検索の抗弁(民法453条)が認められる。保証契約は書面でしなければ効力を生じない(民法446条2項)。

  • 催告の抗弁・検索の抗弁が認められる

  • 保証人が複数なら分別の利益がある

  • 保証契約は書面(電磁的記録を含む)が必要

B連帯保証

連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証である。連帯保証人には催告の抗弁・検索の抗弁がなく(民法454条)、債権者はいきなり連帯保証人に全額を請求できる。複数いても分別の利益がなく各自が全額の責任を負う。主たる債務者とほぼ同等に重い責任を負う点が通常の保証との決定的な違いである。

  • 催告の抗弁・検索の抗弁がない

  • 分別の利益がなく各自が全額責任を負う

  • 主たる債務者とほぼ同等の重い責任

試験対策のポイント

通常の保証は「まず本人に言ってくれ(催告・検索の抗弁あり)」、連帯保証は「いきなり全額請求OK(抗弁なし・分別の利益なし)」。なお保証契約はどちらも書面が必須である。

理解度チェック(3問)

Q1. 通常の保証人に認められるが、連帯保証人には認められないものはどれか。

  1. 1損害賠償請求権
  2. 2催告の抗弁・検索の抗弁
  3. 3所有権
  4. 4取消権
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正解:2. 催告の抗弁・検索の抗弁

通常の保証人には、まず主たる債務者に請求するよう求める催告の抗弁(民法452条)と、主たる債務者の財産から先に執行するよう求める検索の抗弁(民法453条)が認められるが、連帯保証人にはこれらが認められない(民法454条)。損害賠償請求権・所有権・取消権はそもそも保証と連帯保証を区別する基準ではないため選択肢1・3・4は誤り。二つの抗弁の有無こそが両者を分ける最重要ポイントである。

Q2. 保証契約の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1保証契約は口頭でも有効に成立する
  2. 2保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない
  3. 3連帯保証契約だけは書面が不要である
  4. 4保証契約には主たる債務者の同意が必要である
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正解:2. 保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない

保証契約は、軽率に保証人になることを防ぐため、書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(民法446条2項・3項)。したがって口頭で有効とする選択肢1は誤り。連帯保証も保証契約の一種であり書面要件が及ぶため選択肢3も誤り。保証契約は債権者と保証人の間で結ばれ、主たる債務者の同意は成立要件ではないため選択肢4も誤りである。「保証は書面」が改正民法でも維持された重要ルールである。

Q3. 連帯保証における分別の利益に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 1連帯保証人が複数いる場合、各自は頭割りした額のみ責任を負う
  2. 2連帯保証人には分別の利益がなく、各自が全額の責任を負う
  3. 3連帯保証人は主たる債務者より軽い責任しか負わない
  4. 4連帯保証では催告の抗弁が認められる
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正解:2. 連帯保証人には分別の利益がなく、各自が全額の責任を負う

連帯保証人には分別の利益がなく、複数いてもそれぞれが債務の全額について責任を負う。したがって頭割りした額のみ負うとする選択肢1は誤り。連帯保証人は主たる債務者とほぼ同等の重い責任を負うため、軽い責任とする選択肢3も誤り。連帯保証人には催告の抗弁が認められないため選択肢4も誤りである。分別の利益がない点と抗弁がない点が、連帯保証の責任の重さを示す要素である。

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