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債権の管理・回収

抵当権と質権の違い

債権を担保するための担保物権のうち、抵当権と質権は代表的なものである。最大の違いは、担保にとった物を債権者が預かるかどうかにある。抵当権は目的物の占有を債務者に残したまま設定でき、不動産が中心である。一方、質権は目的物を債権者が預かることで担保する。担保を提供しても使い続けられるかという観点で、3級では両者の仕組みが問われる。

比較表で見る違い

観点抵当権質権
占有の移転債権者に移転しない(債務者が使い続けられる)債権者に引き渡す(債務者は使えない)
主な対象不動産(土地・建物)など動産・債権・不動産など
対抗要件登記動産は占有の継続、不動産は登記
利用の可否設定後も債務者が利用・収益できる債権者が占有するため債務者は利用できない
優先弁済目的物から優先弁済を受けられる目的物から優先弁済を受けられる

それぞれの詳しい解説

A抵当権

抵当権とは、債務者または第三者が占有を移さずに提供した不動産などを担保とし、債務が弁済されない場合にその目的物を競売して優先的に弁済を受けられる担保物権である(民法369条)。占有を移さないため、債務者は担保にした不動産を従来どおり使用・収益できる。対抗要件は登記であり、住宅ローンで広く使われる。

  • 占有を移さずに設定できる(債務者が使い続けられる)

  • 主な対象は不動産で、対抗要件は登記

  • 弁済がなければ競売して優先弁済を受ける

B質権

質権とは、債権者が債権の担保として債務者などから受け取った物を占有し、弁済がない場合にその物から優先的に弁済を受けられる担保物権である(民法342条)。目的物を債権者に引き渡すことが効力発生要件であり、債務者はその物を使用できなくなる。動産質では占有の継続が第三者への対抗要件となる。

  • 目的物を債権者に引き渡して担保する

  • 債務者は担保物を利用できなくなる

  • 動産質の対抗要件は占有の継続

試験対策のポイント

抵当権は「担保にしても手元に残せる(不動産・登記)」、質権は「物を渡して預ける(占有が要る)」。占有が債権者に移るかどうかが両者を分ける決め手である。

理解度チェック(3問)

Q1. 抵当権と質権の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1抵当権では目的物を債権者に引き渡す必要がある
  2. 2質権では目的物の占有を債務者に残したままにできる
  3. 3抵当権は占有を移さず、質権は目的物を債権者に引き渡す
  4. 4どちらも目的物の占有が債権者に移る
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正解:3. 抵当権は占有を移さず、質権は目的物を債権者に引き渡す

抵当権は目的物の占有を移さずに設定でき、債務者が引き続き使用できるのに対し、質権は目的物を債権者に引き渡すことで担保する。両者の占有移転の有無が入れ替わっている選択肢1・2は誤り。抵当権では占有は移転しないため、どちらも占有が債権者に移るとする選択肢4も誤りである。「担保にしても手元で使えるか、それとも預けるか」で区別するのが最も分かりやすい。

Q2. 抵当権に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 1抵当権を設定すると債務者は不動産を使用できなくなる
  2. 2抵当権の対抗要件は登記である
  3. 3抵当権の主な対象は動産である
  4. 4抵当権では優先弁済を受けられない
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正解:2. 抵当権の対抗要件は登記である

抵当権は不動産を主な対象とし、その対抗要件は登記である。占有を移さないため設定後も債務者は不動産を使用・収益でき、使用できなくなるとする選択肢1は誤り。主な対象は動産ではなく不動産であるため選択肢3も誤り。抵当権者は弁済がない場合に目的物を競売して優先弁済を受けられるため、優先弁済を受けられないとする選択肢4も誤りである。占有非移転・登記・優先弁済が抵当権の柱である。

Q3. 質権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1質権は目的物を債権者に引き渡さなくても成立する
  2. 2質権では目的物の引渡しが効力発生要件である
  3. 3質権の対象は不動産に限られる
  4. 4質権者は弁済がなくても目的物の所有権を当然に取得する
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正解:2. 質権では目的物の引渡しが効力発生要件である

質権は、目的物を債権者に引き渡すことが効力発生要件であり(民法344条)、引渡しがなければ成立しないため選択肢1は誤り。質権の対象は動産・債権・不動産など幅広く、不動産に限られないため選択肢3も誤り。弁済がない場合でも、原則として競売などの手続で優先弁済を受けるのであって、流質契約が禁じられる場面もあり当然に所有権を取得するわけではないため選択肢4も誤りである。引渡しが効力要件である点が質権の特徴である。

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