A連帯債務
連帯債務とは、複数の債務者が同一の給付について、それぞれ独立して全部を履行する義務を負い、そのうち一人が弁済すれば全員の債務が消滅する関係をいう(民法436条)。各人が「自分の債務」を負っている点が特徴で、主従の区別がない。債権者はどの債務者に対しても、同時にまたは順次に、全額または一部を請求できる。弁済した債務者は、各自の内部的な負担部分の割合に応じて、他の連帯債務者へ求償することができる。例えば三人が均等の負担で300万円の連帯債務を負う場合、一人が全額弁済すれば他の二人へ各100万円を求償できる。
各債務者が独立して全額の履行義務を負う
主従関係がなく付従性はない
弁済者は負担部分に応じて他の債務者へ求償する