A債権譲渡
債権譲渡とは、債権の内容を変えずに、債権者(譲渡人)から第三者(譲受人)へ債権を移転する契約である(民法466条)。例えばA社がB社に対して持つ売掛金債権を、資金化のためにC社へ譲渡する場合がこれにあたる。債務者の同意は原則不要だが、債務者に対抗するには「譲渡人から債務者への通知」または「債務者の承諾」が必要であり、第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が要る(民法467条)。改正民法では譲渡制限特約が付いていても債権譲渡自体は有効とされ、債権の流動化が後押しされている。
債権者の地位が譲受人へ移る
債務者への通知または承諾が対抗要件
債務者の同意は原則不要