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債権の管理・回収

民事再生と破産の違い

倒産処理の手続は、事業や生活を立て直す「再建型」と、財産を清算して終わらせる「清算型」に大別される。民事再生は再建型の代表、破産は清算型の代表である。経営が行き詰まった企業がどちらを選ぶかで、会社が存続するか消滅するか、経営陣が残るかどうかが大きく変わる。両者の目的と帰結を対比して理解することが重要である。

比較表で見る違い

観点民事再生破産
手続の型再建型清算型
目的事業を継続しながら再生計画で立て直す財産を換価・配当して債務を清算する
事業・法人の存続原則として存続する法人は手続終了後に消滅する
主体(経営)原則として従来の経営者が業務を続ける破産管財人が財産の管理処分を行う
債権者との関係再生計画案を作り可決・認可を得る配当により債権を満足させる

それぞれの詳しい解説

A民事再生

民事再生は、経済的に窮境にある債務者の事業や生活の再建を図ることを目的とする再建型の倒産手続である(民事再生法)。会社更生と異なり、原則として従来の経営者が引き続き業務を遂行できる(DIP型)点が特徴で、中小企業や個人にも利用しやすい。債務者は再生計画案を作成し、債権者の決議による可決と裁判所の認可を得て、計画に従って弁済を続けながら事業を立て直す。事業そのものが価値を持ち続けるため、取引先や従業員の雇用を維持しやすいというメリットがある。再建が見込めることが前提となる手続である。

  • 再建型で事業・法人が存続する

  • 原則として従来の経営者が業務を続ける

  • 再生計画案の可決・認可を経て弁済する

B破産

破産は、支払不能または債務超過にある債務者の財産をすべて金銭に換え、債権者へ公平に配当して清算することを目的とする清算型の倒産手続である(破産法)。裁判所が選任する破産管財人が債務者の財産の管理処分権を持ち、財産を換価して債権額に応じて配当する。法人が破産すると、手続の終了とともに法人格は消滅し、事業も終了する。再建を目指す民事再生とは異なり、事業の継続を前提としない点が決定的に異なる。なお個人の破産では、誠実な債務者は免責許可を得ることで残った債務の支払義務を免れ、生活の再スタートを図ることができる。

  • 清算型で法人は手続終了後に消滅する

  • 破産管財人が財産を管理処分する

  • 換価した財産を債権額に応じて配当する

試験対策のポイント

民事再生=再建型・会社は存続・従来の経営者が継続。破産=清算型・法人は消滅・破産管財人が清算。「立て直すか終わらせるか」「経営者が残るか管財人が握るか」で区別する。

理解度チェック(3問)

Q1. 民事再生手続の特徴として最も適切なものはどれか。

  1. 1裁判所が選任した管財人のみが事業を遂行する
  2. 2財産を換価して配当し、法人を消滅させることを目的とする
  3. 3原則として従来の経営者が業務を続けながら事業の再建を図る
  4. 4債権者集会を開くことなく自動的に債務が免除される
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正解:3. 原則として従来の経営者が業務を続けながら事業の再建を図る

民事再生は再建型の手続で、原則として従来の経営者が引き続き業務を遂行しつつ、再生計画に基づいて事業を立て直すため3が正しい。管財人のみが遂行するという形は会社更生や破産に近く、民事再生の原則とは異なるため1は誤り。財産を換価・配当して法人を消滅させるのは清算型の破産であり2も誤り。民事再生では再生計画案を作成し債権者の決議と裁判所の認可が必要で、自動的に免除されるわけではないので4も誤りである。

Q2. 破産手続に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 1破産手続では事業を継続し、再建計画に従って弁済を続ける
  2. 2破産管財人が債務者の財産を換価し、債権者へ配当する
  3. 3法人が破産しても法人格は存続し、従来どおり営業できる
  4. 4破産は再建型の倒産手続に分類される
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正解:2. 破産管財人が債務者の財産を換価し、債権者へ配当する

破産は清算型の手続で、破産管財人が債務者の財産の管理処分権を持って財産を換価し、債権額に応じて債権者へ配当するため2が正しい。事業を継続し再建計画で弁済を続けるのは民事再生など再建型の特徴であり1は誤り。法人が破産すると手続終了とともに法人格は消滅するため、存続して営業できるとする3も誤り。破産は清算型に分類されるので、再建型とする4も誤りである。誰が財産を握るかが要点となる。

Q3. 民事再生と破産の違いとして、適切でないものはどれか。

  1. 1民事再生は再建型、破産は清算型である
  2. 2民事再生では原則として法人が存続するが、破産では法人が消滅する
  3. 3破産では管財人が財産を清算するが、民事再生では原則として従来の経営者が業務を続ける
  4. 4民事再生も破産も、いずれも事業の継続を前提とした手続である
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正解:4. 民事再生も破産も、いずれも事業の継続を前提とした手続である

破産は財産を清算して終わらせる清算型の手続であり、事業の継続を前提としない。したがって両者とも事業継続を前提とするとした4が誤りで正解である。民事再生が再建型・破産が清算型である点は1のとおり正しい。民事再生では法人が存続し破産では法人が消滅する点も2のとおりで、清算と経営継続の対比も3のとおり正しい。立て直すか終わらせるかという目的の違いを起点に整理するとよい。

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