A民法
民法は、私人と私人の間の財産関係および家族関係を広く規律する私法の一般法である。契約・物権・債権といった財産法の分野と、親族・相続といった家族法の分野から成り、売買や賃貸借、所有権、損害賠償、婚姻や相続など、日常生活と取引の基礎となるルールを定めている。一般法であるため、特別法に定めがない事柄には民法が補充的に適用される。2020年施行の改正民法では、瑕疵担保責任が契約不適合責任に再構成され、消滅時効が原則として主観的起算点から5年・客観的起算点から10年に整理されるなど、現代の取引実態に合わせた見直しが行われた。
私人間の財産関係・家族関係を広く定める一般法
契約・物権・債権・親族・相続を規律
特別法に定めがなければ補充的に適用される