A取得時効
取得時効とは、他人の物を一定期間、所有の意思をもって平穏・公然と占有し続けた者が、その物の所有権を取得する制度である(民法162条)。占有開始時に善意無過失であれば10年、そうでなければ20年で完成する。所有権以外の財産権も対象となりうる。完成しても援用しなければ効果は生じない。
占有の継続によって所有権などを「取得」する
善意無過失なら10年、それ以外は20年
所有の意思・平穏・公然の占有が要件
時効には、一定期間の経過で権利を「取得する」取得時効と、権利が「消滅する」消滅時効の二つがある。前者は他人の物を占有し続けた者が所有権などを得る制度、後者は権利を行使しないでいると権利が消える制度である。2020年施行の改正民法で消滅時効の期間が見直された点も含め、3級では期間と援用の仕組みが頻出するため、両者を対にして整理しておきたい。
| 観点 | 取得時効 | 消滅時効 |
|---|---|---|
| 効果 | 権利を取得する | 権利が消滅する |
| 対象 | 所有権・地上権など(占有が前提) | 債権・所有権以外の財産権など |
| 主な期間 | 所有権は20年(善意無過失なら10年) | 債権は主観5年/客観10年 |
| 起算点 | 占有を開始した時 | 権利を行使できることを知った時/行使できる時 |
| 共通点 | 当事者の援用が必要・更新や完成猶予がある | 当事者の援用が必要・更新や完成猶予がある |
取得時効とは、他人の物を一定期間、所有の意思をもって平穏・公然と占有し続けた者が、その物の所有権を取得する制度である(民法162条)。占有開始時に善意無過失であれば10年、そうでなければ20年で完成する。所有権以外の財産権も対象となりうる。完成しても援用しなければ効果は生じない。
占有の継続によって所有権などを「取得」する
善意無過失なら10年、それ以外は20年
所有の意思・平穏・公然の占有が要件
消滅時効とは、権利を行使できるのに一定期間行使しないでいると、その権利が消滅する制度である。改正民法では債権について、権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)、または権利を行使できる時から10年(客観的起算点)のいずれか早い方で時効が完成する(民法166条)。
権利の不行使によって権利が「消滅」する
債権は主観的起算点から5年・客観的起算点から10年
改正で旧来の「10年」から原則「5年/10年」に整理
取得時効は「得る」・消滅時効は「失う」。債権の消滅時効は主観5年/客観10年、所有権の取得時効は善意無過失10年/その他20年と数字で覚える。どちらも援用が必要。
Q1. 取得時効と消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:3. 取得時効も消滅時効も、効果を受けるには援用が必要である
取得時効・消滅時効のいずれも、時効の効果を受けるには当事者がそれを「援用」する必要がある(民法145条)。裁判所が職権で時効を適用することはできないため選択肢4は誤り。取得時効は権利を取得する制度であり「消滅する」とする選択肢1は誤り、消滅時効は権利が消滅する制度であって占有による取得ではないため選択肢2も誤りである。両時効に共通する援用の要否が問われやすい論点である。
Q2. 債権の消滅時効の期間に関する改正民法の記述として、適切なものはどれか。
正解:1. 権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年
改正民法では、債権は「権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年」または「権利を行使できる時(客観的起算点)から10年」のいずれか早い方で消滅時効が完成する(民法166条1項)。旧法の職業別短期消滅時効は廃止され原則に統一された。したがって一律20年とする選択肢2や3年・1年とする選択肢3・4は誤りである。主観5年・客観10年という二本立ての数字を正確に覚えることが重要である。
Q3. 所有権の取得時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:1. 占有開始時に善意無過失なら10年で完成する
所有権の取得時効は、所有の意思をもって平穏・公然と占有を継続した場合に成立し、占有開始時に善意無過失であれば10年、そうでなければ20年で完成する(民法162条)。占有の継続が前提であるため「占有していなくても」とする選択肢2は誤り。即座に所有権を得るのは即時取得などの別制度で要件も異なり選択肢3は誤り、所有の意思は要件であるため選択肢4も誤りである。占有・所有の意思・期間の三点を押さえたい。