A履行遅滞
履行遅滞とは、債務の履行が可能であるにもかかわらず、債務者が履行期を過ぎても履行しないことをいう。債権者はなお本来の履行を請求できるほか、遅延による損害賠償を請求できる。契約を解除するには、原則として相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないことが必要である(民法541条)。
履行は可能なのに期限に遅れている状態
本来の履行請求と遅延損害賠償が可能
解除には原則として催告が必要
債務不履行のうち、履行遅滞と履行不能は典型的な二類型である。履行遅滞は履行が可能なのに期限までにしないこと、履行不能は履行そのものが不可能になったことをいう。履行が「できるのに遅れている」のか「もうできない」のかで、債権者がとれる手段や解除の要件が変わる。3級では両者の定義と、それぞれの場合の解除・損害賠償の扱いが問われやすい。
| 観点 | 履行遅滞 | 履行不能 |
|---|---|---|
| 状態 | 履行は可能だが期限に遅れている | 履行が不可能になっている |
| 本来の履行請求 | なお請求できる | できない(不可能だから) |
| 解除 | 原則、催告して相当期間後に解除 | 催告不要で直ちに解除できる |
| 損害賠償 | 遅延による損害(遅延賠償) | 履行に代わる損害(填補賠償) |
| 具体例 | 代金を支払期日に払わない | 売買目的物(特定物)が焼失した |
履行遅滞とは、債務の履行が可能であるにもかかわらず、債務者が履行期を過ぎても履行しないことをいう。債権者はなお本来の履行を請求できるほか、遅延による損害賠償を請求できる。契約を解除するには、原則として相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないことが必要である(民法541条)。
履行は可能なのに期限に遅れている状態
本来の履行請求と遅延損害賠償が可能
解除には原則として催告が必要
履行不能とは、債務の履行が契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして不可能になったことをいう(民法412条の2)。たとえば特定物が滅失した場合である。履行が不可能である以上、本来の履行は請求できず、債権者は履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求できる。契約解除には催告は不要で、直ちに解除できる(民法542条)。
履行そのものが不可能になった状態
本来の履行請求はできず填補賠償を請求
催告なしで直ちに解除できる
履行遅滞は「できるのに遅れている→催告して解除」、履行不能は「もうできない→催告なしで即解除」。本来の履行を請求できるか、解除に催告が要るかで区別する。
Q1. 履行遅滞と履行不能の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:3. 履行遅滞は履行が可能なのに遅れている状態である
履行遅滞は履行が可能であるのに履行期を過ぎても履行しない状態であり、履行不能は履行そのものが不可能になった状態である。両者の説明が入れ替わっている選択肢1は誤り。履行不能では本来の履行は請求できないため選択肢2は誤り。解除について、履行遅滞は原則として催告が必要であるのに対し履行不能は催告不要で直ちに解除できるため、どちらも催告なしとする選択肢4も誤りである。履行が可能か否かが両者を分ける核心である。
Q2. 履行不能の場合の契約解除に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:2. 催告をすることなく直ちに契約を解除できる
履行が不能となった場合、催告をしても履行は得られないため、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できる(民法542条1項1号)。したがって催告を要するとする選択肢1は誤り。履行不能はむしろ解除が認められる典型場面であるため、解除できないとする選択肢3も誤り。契約解除は一方的な意思表示で足り裁判所の許可は不要であるため選択肢4も誤りである。履行遅滞の催告解除との違いを意識して覚えたい。
Q3. 履行遅滞と履行不能における損害賠償に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:3. 履行遅滞では遅延賠償、履行不能では填補賠償が問題となる
履行遅滞では履行が遅れたことによる遅延賠償が、履行不能では履行が得られなくなったことを補う履行に代わる損害賠償(填補賠償)が問題となる。両者の賠償類型が入れ替わっている選択肢1・2は誤り。債務不履行があれば原則として損害賠償が認められる(民法415条)ため、認められないとする選択肢4も誤りである。遅れただけなら遅延賠償、もう手に入らないなら填補賠償、と状態に対応させて整理するとよい。