A消費貸借
消費貸借とは、借主が貸主から金銭その他の代替物を受け取り、これを消費したうえで、同じ種類・品質・数量の物を返還する契約である(民法587条)。金銭消費貸借(ローン)が代表例で、借りた物の所有権は借主に移転する。利息は当然には発生せず、特約がある場合に有償となる。
借りた物を消費し、同種同等同量の別の物を返す
対象は金銭などの代替物
所有権は借主に移り、利息は特約があれば発生
物を貸し借りする契約のうち、消費貸借と使用貸借は混同しやすい。消費貸借は借りた物自体を消費し、同じ種類・品質・数量の別の物を返す契約で、金銭の貸し借りが典型である。これに対し使用貸借は、借りた物そのものを使ってそのまま返す無償の契約である。さらに賃貸借との違いも含め、何を返すか・有償か無償かという軸で3級では整理が求められる。
| 観点 | 消費貸借 | 使用貸借 |
|---|---|---|
| 返す物 | 同種・同等・同量の別の物 | 借りた物そのもの |
| 対象物 | 金銭など消費して使う代替物 | 使っても無くならない物(建物・道具等) |
| 対価 | 利息の特約があれば有償 | 無償(対価を払えば賃貸借になる) |
| 所有権 | 借主に移転する | 借主に移転しない |
| 典型例 | 金銭の貸付け | 友人に道具や部屋を無償で貸す |
消費貸借とは、借主が貸主から金銭その他の代替物を受け取り、これを消費したうえで、同じ種類・品質・数量の物を返還する契約である(民法587条)。金銭消費貸借(ローン)が代表例で、借りた物の所有権は借主に移転する。利息は当然には発生せず、特約がある場合に有償となる。
借りた物を消費し、同種同等同量の別の物を返す
対象は金銭などの代替物
所有権は借主に移り、利息は特約があれば発生
使用貸借とは、借主が貸主から物を無償で借りて使用・収益し、契約が終了したらその物自体を返還する契約である(民法593条)。借りた物そのものを返す点で消費貸借と異なり、無償である点で賃貸借と異なる。対価を支払えば賃貸借となる。借主は通常の必要費を負担する。
借りた物そのものを使ってそのまま返す
無償が要件(対価があれば賃貸借になる)
所有権は移転せず、借主が通常の必要費を負担
消費貸借は「同じ種類の別物を返す(お金が典型)」、使用貸借は「借りた物そのものを無償で返す」。返すのが別物か同じ物か、対価があるかで区別する。
Q1. 消費貸借と使用貸借の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:3. 消費貸借では同種・同等・同量の物を返し、使用貸借では借りた物自体を返す
消費貸借は借りた物を消費して同種・同等・同量の別の物を返す契約であり、使用貸借は借りた物そのものを返す契約である。両者の返還対象が入れ替わっている選択肢1・2は誤り。使用貸借は無償が要件であり、消費貸借も利息は特約がなければ発生しないため、どちらも必ず有償とする選択肢4も誤りである。返すのが「別物」か「借りた物そのもの」かが両者を分ける最大のポイントである。
Q2. 使用貸借に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:3. 使用貸借は無償で物を借りる契約である
使用貸借は、借主が無償で物を借りて使用・収益し、その物自体を返還する契約である(民法593条)。対価を支払う場合は賃貸借となるため、有償とする選択肢1は誤り。借りた物そのものを返すのであって所有権は移転しないため選択肢2は誤り。対象は建物や道具など使用しても無くならない物が中心で、金銭に限られないため選択肢4も誤りである。無償性が使用貸借の本質的要件である点を押さえたい。
Q3. 金銭の貸し借りに関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:3. 金銭消費貸借では同額の金銭を返せばよく、利息は特約があれば発生する
金銭の貸し借りは消費貸借の典型であり、借りた紙幣そのものではなく同種同量、すなわち同額の金銭を返せばよい。したがって使用貸借とする選択肢1や、借りた紙幣自体を返すとする選択肢2は誤り。利息は当然には発生せず、利息の特約がある場合に有償となるため、利息が当然に発生するとする選択肢4も誤りである。金銭は代替物であり消費貸借に親しむこと、利息は特約事項であることが要点となる。