A手付
手付とは、契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭で、特に定めがなければ解約手付と推定される(民法557条)。解約手付の場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる。証約手付・違約手付の性質を兼ねることもある。
特約がなければ解約手付と推定される
買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除できる
解除できるのは相手方が履行に着手するまで
契約時に買主が売主へ支払う金銭には手付と内金がある。外見は似ているが法的性質が異なり、特に解約手付には「契約を解除できる」機能がある点が重要である。一方、内金は単なる代金の一部前払いにすぎず、それ自体に解除の機能はない。不動産取引で頻出するテーマであり、3級では手付解除の要件と内金との違いが問われやすい。
| 観点 | 手付 | 内金 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 解約手付と推定される金銭 | 代金の一部前払い |
| 解除機能 | 手付解除の手段になりうる | それ自体に解除機能はない |
| 解除の方法 | 買主は放棄、売主は倍返しで解除 | 内金を理由とする解除はできない |
| 解除の時期 | 相手方が履行に着手するまで | — |
| 代金への充当 | 最終的に代金に充当されるのが通常 | 当然に代金の一部となる |
手付とは、契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭で、特に定めがなければ解約手付と推定される(民法557条)。解約手付の場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる。証約手付・違約手付の性質を兼ねることもある。
特約がなければ解約手付と推定される
買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除できる
解除できるのは相手方が履行に着手するまで
内金とは、売買代金などの一部を契約後・履行前に前払いするものをいう。あくまで代金の一部であり、手付のような解除機能はない。内金を支払ったからといって、それを放棄したり倍返ししたりして契約を解除できるわけではない。契約を解除するには債務不履行など別の解除原因が必要となる。
代金の一部前払いにすぎない
内金だけを理由に契約解除はできない
当然に代金に組み込まれる
手付(解約手付)は「放棄・倍返しで解除できる」のがミソ。内金は単なる前払いで解除機能なし。迷ったら「そのお金で契約を抜けられるか」で区別する。
Q1. 解約手付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:3. 相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して解除できる
解約手付では、相手方が契約の履行に着手するまでの間、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる(民法557条1項)。買主は「放棄」、売主は「倍返し」であり、選択肢1・2は両者の方法が入れ替わっているため誤り。相手方が履行に着手した後は手付解除できなくなるため、いつでも無制限とする選択肢4も誤りである。誰が放棄で誰が倍返しか、いつまで可能かを正確に押さえたい。
Q2. 内金に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:1. 内金は代金の一部前払いであり、それ自体に解除機能はない
内金は売買代金などの一部を前払いするものにすぎず、手付のような解除機能はない。したがって内金を放棄して解除できるとする選択肢2は誤り。手付は解約手付と推定されるなど内金とは法的性質が異なるため選択肢3も誤り。内金は当然に代金の一部として充当されるため、代金に充当されないとする選択肢4も誤りである。「契約を抜ける機能があるか」が手付と内金を分ける決め手になる。
Q3. 手付と内金の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 手付は解除の手段になりうるが、内金は単なる前払いである
手付は特約がなければ解約手付と推定され、放棄や倍返しによる解除の手段となりうるのに対し、内金は代金の一部前払いにすぎず解除機能を持たない。両方とも解除に使えるとする選択肢1は誤り。解約手付と推定されるのは手付であって内金ではないため選択肢3も誤り。手付も通常は最終的に代金へ充当されるため、手付は充当されないとする選択肢4も誤りである。解除機能の有無が本質的な違いである。