A請負
請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約である(民法632条)。仕事の完成が目的であり、完成した目的物に契約不適合があれば、請負人は契約不適合責任を負う。報酬は原則として仕事の完成・引渡しと引換えに支払われる。
「仕事の完成」を目的とする結果重視の契約
完成物に不適合があれば契約不適合責任を負う
報酬は完成・引渡しと引換えが原則
仕事を他人に頼む契約には請負と委任がある。両者の最大の違いは「仕事の完成」を目的とするか否かである。請負は結果(完成した仕事)の引渡しに対して報酬を払う契約であり、委任は事務処理という行為そのものを委ねる契約で、必ずしも結果を保証しない。建築や成果物の制作は請負、弁護士への依頼などは委任が典型で、3級ではこの目的の違いから派生する責任が問われる。
| 観点 | 請負 | 委任 |
|---|---|---|
| 目的 | 仕事の完成 | 事務(法律行為等)の処理 |
| 報酬の対象 | 完成した仕事の結果 | 事務処理という行為(委任事務の履行) |
| 完成義務 | あり(完成しないと原則報酬なし) | 原則なし(善管注意義務を尽くせばよい) |
| 契約不適合責任 | 原則として負う | 負わない(善管注意義務違反の責任) |
| 典型例 | 建築工事・修理・成果物制作 | 弁護士・税理士への委託、代理 |
請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約である(民法632条)。仕事の完成が目的であり、完成した目的物に契約不適合があれば、請負人は契約不適合責任を負う。報酬は原則として仕事の完成・引渡しと引換えに支払われる。
「仕事の完成」を目的とする結果重視の契約
完成物に不適合があれば契約不適合責任を負う
報酬は完成・引渡しと引換えが原則
委任とは、当事者の一方が法律行為などの事務処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約である(民法643条)。受任者は善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって事務を処理する義務を負うが、結果(成功)までは保証しない。報酬は特約がなければ原則無償だが、ビジネスでは特約で有償とされることが多い。
「事務処理という行為」を委ねる契約
受任者は善管注意義務を負うが結果は保証しない
原則無償だが特約で有償にできる
請負は「結果(完成)を売る」・委任は「行為(事務処理)を委ねる」。完成義務と契約不適合責任があるのが請負、善管注意義務を尽くせば足りるのが委任、と目的で切り分ける。
Q1. 請負と委任の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 請負は仕事の完成を目的とし、委任は事務の処理を目的とする
請負は仕事の完成を目的とする契約(民法632条)であるのに対し、委任は法律行為などの事務処理を委ねる契約(民法643条)であり、目的が異なる。委任は事務処理を目的とし完成を必須としないため選択肢1は誤り。受任者は善管注意義務を負うが結果の成功までは保証しないため選択肢3は誤り。請負は仕事の結果に対し報酬を支払う契約であり、報酬の概念がないとする選択肢4も誤りである。完成を目的とするか否かが両者を分ける核心である。
Q2. 受任者が負う義務に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:2. 善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う
受任者は、報酬の有無にかかわらず、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって委任事務を処理する義務を負う(民法644条)。委任は手段債務であり結果の成功までは保証しないため選択肢1は誤り。無報酬でも善管注意義務を負うため選択肢3は誤り。受任者は委任者の利益のために事務を処理すべき立場であり、自分の利益を最優先してよいとする選択肢4も誤りである。委任の本質が善管注意義務にある点を押さえたい。
Q3. 次のうち、典型的に請負契約に当たるものはどれか。
正解:3. 工務店に住宅の建築を依頼する
住宅の建築は「完成した建物」という結果の引渡しを目的とするため、典型的な請負契約に当たる。一方、弁護士への訴訟代理や税理士への税務処理の依頼は、事務処理を委ねる委任(準委任)契約であり、結果の成功を保証するものではないため選択肢1・2は委任に当たる。取締役と会社の関係も委任に準じて扱われるため選択肢4も請負ではない。成果物の完成を目的とするかどうかで判断する。