取引・契約の法務出題頻度 2/3
制限行為能力者
せいげんこういのうりょくしゃ
定義
単独で有効な法律行為をする能力が制限された者。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人。
詳細解説
判断能力が十分でない者を保護するため、これらの者が保護者の同意なく行った一定の法律行為は取り消すことができる。2022年4月から成年年齢は18歳に引き下げられ、18歳以上は未成年者にあたらない。成年被後見人の行為は日用品の購入等を除き取り消せる。相手方は催告権を持ち、制限行為能力者が詐術を用いたときは取消しができなくなる。
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法体系・権利義務
制限行為能力者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
未成年者の法律行為に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
法体系・権利義務
成年被後見人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 制限行為能力者とは何ですか?
A. 単独で有効な法律行為をする能力が制限された者。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。