成年被後見人
せいねんひこうけんにん
定義
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
詳細解説
成年被後見人は判断能力を欠く常況にある者で、保護者として成年後見人が付され、包括的な代理権をもつ。本人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、原則として取り消すことができる(民法9条)。たとえ事前に同意を得ても取消しできる点が他の類型と異なる。制限行為能力者の中で保護の程度が最も強い類型であり、被保佐人・被補助人との違いが問われる。
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法体系・権利義務
成年被後見人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
被保佐人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
制限行為能力者に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができる。 イ. 成年被後見人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をした場合、成年後見人はこれを取り消すことができる。 ウ. 被保佐人が借財や保証をするには、保佐人の同意を得なければならない。 エ. 制限行為能力者が行為能力者であると相手をだますために詐術を用いたときでも、その行為を取り消すことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 成年被後見人とは何ですか?
A. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。