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法体系・権利義務出題頻度 3/3

成年被後見人

せいねんひこうけんにん

定義

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。

詳細解説

成年被後見人は判断能力を欠く常況にある者で、保護者として成年後見人が付され、包括的な代理権をもつ。本人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、原則として取り消すことができる(民法9条)。たとえ事前に同意を得ても取消しできる点が他の類型と異なる。制限行為能力者の中で保護の程度が最も強い類型であり、被保佐人・被補助人との違いが問われる。

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関連用語

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よくある質問

Q. 成年被後見人とは何ですか?

A. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 法体系・権利義務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 法体系・権利義務 · ID: bizhou3-taikei-g015