取引・契約の法務出題頻度 2/3
贈与契約
ぞうよけいやく
定義
当事者の一方が無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立する契約。
詳細解説
対価のない無償・片務・諾成契約である(民法549条)。書面によらない贈与は、各当事者が原則としていつでも解除できる(民法550条本文)。ただし履行が終わった部分については解除できない。書面による贈与は軽率さの危険が低いため拘束力が強く、解除できない。負担付贈与では受贈者も一定の負担を負い、その限度で売主と同様の担保責任を負う点が問われやすい。
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取引・契約の法務
売買契約の性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
贈与契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
使用貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 贈与契約とは何ですか?
A. 当事者の一方が無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立する契約。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。