取引・契約の法務出題頻度 3/3
保証契約
ほしょうけいやく
定義
主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わって履行する責任を負う契約。
詳細解説
債権者と保証人との間で締結される。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(民法446条2項・3項)。これは保証人が安易に責任を負う危険を防ぐためである。保証債務は主たる債務に従たる性質(付従性)を持ち、保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を有する。事業のための貸金等を主債務とする個人根保証等では、公正証書による意思確認が求められる場合がある。
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取引・契約の法務
保証契約の成立要件に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
連帯保証に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
債権の管理・回収
保証契約の当事者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 保証契約とは何ですか?
A. 主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わって履行する責任を負う契約。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。