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取引・契約の法務出題頻度 3/3

連帯保証

れんたいほしょう

定義

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。通常の保証より責任が重い。

詳細解説

債権者は主債務者に請求せず、いきなり連帯保証人に全額を請求できる。連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく、複数いても債務を頭数で分ける分別の利益もない(民法454条等)。そのため保証人の負担は通常の保証より格段に重い。事業融資の保証などで広く用いられるが、改正民法は個人保証人の保護を強化し、書面要件や情報提供義務を整備した。実務で頻出の重要論点である。

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よくある質問

Q. 連帯保証とは何ですか?

A. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。通常の保証より責任が重い。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g033