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取引・契約の法務出題頻度 2/3

債権譲渡

さいけんじょうと

定義

債権者がその有する債権を、内容を変えずに第三者に移転すること。

詳細解説

債権は原則として自由に譲渡できる(民法466条1項)。譲渡制限の特約があっても譲渡自体は有効だが、悪意・重過失の譲受人には債務者が履行を拒める場合がある。債務者への対抗要件は譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾であり、第三者への対抗要件は確定日付のある証書による通知・承諾である(民法467条)。資金調達手段としての売掛債権の譲渡など実務上重要である。

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よくある質問

Q. 債権譲渡とは何ですか?

A. 債権者がその有する債権を、内容を変えずに第三者に移転すること。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g036