問題
債権譲渡の対抗要件における確定日付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同一債権が二重に譲渡された場合、譲渡契約の成立が早い方が常に優先する
- 2内容証明郵便は確定日付のある証書には当たらない
- 3債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要である
- 4確定日付は、債務者に対する対抗要件としてのみ意味を持つ
正解
3. 債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要である
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解説
債権譲渡を債務者以外の第三者(二重譲受人等)に対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要である(民法467条2項)。確定日付は、誰が優先するかを客観的に決めるための要件である。二重譲渡の場合は契約成立の先後ではなく、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後で優劣が決まるのが判例である。内容証明郵便は確定日付ある証書の代表例であり、実務で多用される。
一問一答
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