問題
不動産賃貸借における賃借権の対抗要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産の賃借権は、登記がなければいかなる場合も第三者に対抗できない
- 2建物の賃借人は、いかなる方法によっても新所有者に賃借権を対抗できない
- 3建物の賃借人は、建物の引渡しを受けていれば、その後建物を取得した新所有者に賃借権を対抗できる(借地借家法)
- 4土地の賃借人が借地上に登記した建物を所有していても、土地の賃借権を第三者に対抗できない
正解
3. 建物の賃借人は、建物の引渡しを受けていれば、その後建物を取得した新所有者に賃借権を対抗できる(借地借家法)
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解説
不動産賃借権は登記すれば第三者に対抗できる(民法605条)が、実際には賃借人が単独で登記を備えるのは難しい。そこで借地借家法は、建物賃貸借では建物の引渡しを受けていれば対抗力を認め(同法31条)、借地(建物所有目的の土地賃借権等)では借地上に登記した建物を所有していれば対抗力を認めている(同法10条)。これにより建物の新所有者にも賃借権を主張できる。登記がなければ一切対抗不可、いかなる方法でも対抗不可、借地上の登記建物所有でも対抗不可とする記述は誤りである。
一問一答
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