債権の管理・回収出題頻度 2/3
確定日付
かくていひづけ
定義
公証人の確定日付印や内容証明郵便など、後から日付を変更できない形で証明された日付。
詳細解説
確定日付は、その文書が確かにその日に存在したことを公的に証明するもので、当事者が日付を遡らせる不正を防ぐ。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要である(民法467条2項)。実務では内容証明郵便(配達証明付き)が多用される。二重譲渡では確定日付の到達の先後で優劣が決まるため、回収の場面で極めて重要となる。
「確定日付」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
取引・契約の法務
不動産賃貸借における賃借権の対抗要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
債権譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
債権譲渡の対抗要件における確定日付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 確定日付とは何ですか?
A. 公証人の確定日付印や内容証明郵便など、後から日付を変更できない形で証明された日付。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。