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債権の管理・回収出題頻度 2/3

確定日付

かくていひづけ

定義

公証人の確定日付印や内容証明郵便など、後から日付を変更できない形で証明された日付。

詳細解説

確定日付は、その文書が確かにその日に存在したことを公的に証明するもので、当事者が日付を遡らせる不正を防ぐ。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要である(民法467条2項)。実務では内容証明郵便(配達証明付き)が多用される。二重譲渡では確定日付の到達の先後で優劣が決まるため、回収の場面で極めて重要となる。

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よくある質問

Q. 確定日付とは何ですか?

A. 公証人の確定日付印や内容証明郵便など、後から日付を変更できない形で証明された日付。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g015