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企業活動の規制出題頻度 3/3

クーリング・オフ

くーりんぐおふ

定義

訪問販売など特定の取引で、一定期間内なら無条件で申込みの撤回・契約解除ができる制度。

詳細解説

特定商取引法等が定める消費者保護制度で、不意打ち的な勧誘から消費者を守る。訪問販売・電話勧誘販売は法定書面の受領日から8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)は20日間など、取引類型ごとに期間が定まっている。期間内であれば理由を問わず書面等で撤回でき、違約金も不要。通信販売には原則適用がない点に注意。

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よくある質問

Q. クーリング・オフとは何ですか?

A. 訪問販売など特定の取引で、一定期間内なら無条件で申込みの撤回・契約解除ができる制度。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制 · ID: bizhou3-kisei-g002